平成30年度(午後の部)第1問は、民法の行為能力に関する問題です。未成年後見と後見開始、成年被後見人の日用品、被保佐人と保佐開始審判の取消し、保佐人の同意を得た保証、補助開始の審判と本人の同意が問われました。正しいものの組合せを選びます。
行為能力に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 未成年後見人が選任されている未成年者については、後見開始の審判をして成年後見人を付することができない。
イ 成年被後見人が日用品を買い受けた場合には、その売主が買主について後見が開始していることを知らなかったときであっても、買主の成年後見人は、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
ウ 被保佐人に十分な判断能力がある場合には、被保佐人と契約を締結しようとする者は、家庭裁判所に対し、利害関係人として、保佐開始の審判の取消しを請求することができる。
エ 被保佐人は、保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たとしても、自己の判断でその保証契約の締結をやめることができる。
オ 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。
出典:法務省ウェブサイト「平成30年度(2018年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第1問)/正解は法務省公表の正解による
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です(補助は本人の自己決定を最も尊重する類型)。また、保佐人の同意を得た行為であっても、被保佐人がその契約の締結を自分の判断でやめることは妨げられません。制限行為能力者の基本は民法の解説へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第1問=5)によります。
正解:5(エ・オが正しい)
制限行為能力者(後見・保佐・補助)の手続が軸になる問題です。