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平成30年 土地家屋調査士 午後 第7問 解説|本人確認情報

平成30年度(午後の部)第7問は、本人確認情報に関する問題です。内容を相当と認められない場合の扱い、運転免許証の有効性、面識がある場合の経緯、法人の代表者との面談、職印証明書の有効期間が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。

問題

本人確認情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 資格者代理人が本人確認情報を提供して登記を申請した場合において、登記官がその本人確認情報の内容を相当と認めることができないときは、当該申請は、直ちに却下される。

イ 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がない場合において、当該申請人から運転免許証の提示を受ける方法により本人確認を行うときは、その運転免許証は、当該資格者代理人が提示を受ける日において有効なものでなければならない。

ウ 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある場合に提供する本人確認情報は、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨のほか、その面識が生じた経緯を明らかにするものでなければならない。

エ 資格者代理人が法人である申請人の本人確認情報を提供する場合には、当該資格者代理人は当該法人の代表者と面談しなければならない。

オ 本人確認情報と併せて提供する資格者代理人である土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。

  1. アエ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. ウオ

正解:1(誤っているのはア・エ)

資格者代理人による本人確認情報に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。

ポイント

本人確認情報の内容を相当と認められないときでも、直ちに却下されるのではなく、登記識別情報を提供できない場合の手続(事前通知など)によって処理されます。面識がない場合は有効な本人確認書類で確認します。本人確認情報の基本は不動産登記法の解説へ。

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参考にした資料

  • 資格者代理人の本人確認情報(内容の相当性・本人確認書類・面識の経緯・職印証明書)を、不動産登記規則72条等・当サイトの解説で確認
  • 平成30年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第7問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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