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平成30年 土地家屋調査士 午後 第10問 解説|建物として登記できない建造物

平成30年度(午後の部)第10問は、建物として登記することができない建造物を選ぶ問題です。屋根のない観覧席、浮船を利用した店舗、ガード下の倉庫、運搬できる切符売場、鉄道車両を利用した居宅が題材です。建物として登記できないものの組合せを選びます。

問題

次のアからオまでの建造物のうち、建物として登記することができないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 競馬場の観覧席のうち、屋根を有しない部分

イ 土地に固定している浮船を利用した店舗

ウ ガード下を利用して築造した倉庫

エ 容易に運搬することができる切符売場

オ 廃車となった鉄道車両に基礎工事や付帯設備等を施した居宅

  1. アイ
  2. アエ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:2(建物として登記できないのはア・エ)

建物として登記することができない建造物の組合せを選ぶ問題です。

ポイント

建物として登記するには、外気分断性・土地への定着性・用途性が必要です。屋根のない観覧席(外気分断性なし)や、容易に運搬できる切符売場(定着性なし)は、建物として登記できません。建物認定の基本は下の関連記事へ。

建物として登記できる条件(建物認定の3要件)

平成30年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 建物認定の3要件(外気分断性・定着性・用途性)、観覧席・浮船・鉄道車両等の認定例を、不動産登記規則111条・準則・当サイトの解説で確認
  • 平成30年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第10問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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