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平成30年 土地家屋調査士 午後 第18問 解説|審査請求

平成30年度(午後の部)第18問は、登記官の処分又は不作為についての審査請求に関する問題です。監督法務局長等が自ら処分できるか、審査請求の期間、裁決書の交付、申請却下の命令、証拠書類の返還が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。

問題

登記官の処分又は不作為についての審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、当該処分又は当該不作為に係る処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする。

ア 当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長(以下「監督法務局長等」という。)は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、当該登記官がすべき相当の処分を自らすることができる。

イ 登記官の処分に不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、審査請求をすることができない。

ウ 監督法務局長等が審査請求につき裁決をしたときは、当該監督法務局長等は、裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。

エ 監督法務局長等は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

オ 監督法務局長等が裁決をした場合において、その審査請求について審理員に提出された証拠書類があるときは、当該証拠書類を提出した者が返還しないことに同意している場合を除き、当該監督法務局長等は、当該証拠書類をその提出した者に速やかに返還しなければならない。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:1(誤っているのはア・イ)

登記官の処分又は不作為についての審査請求に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。

ポイント

登記官の処分についての審査請求には、出訴期間のような期間制限はありません。監督法務局長等は、理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じます(自ら処分するのではありません)。審査請求の基本は不動産登記法の解説へ。

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参考にした資料

  • 登記官の処分・不作為についての審査請求(期間・監督法務局長等の処分・裁決)を、不動産登記法156条以下・当サイトの解説で確認
  • 平成30年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第18問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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