独学で学ぶ土地家屋調査士

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土地家屋調査士の懲戒|戒告・2年以内の業務停止・業務禁止(法務大臣・調査士法42条)

この記事の要点

土地家屋調査士がこの法律や命令に違反したときは、法務大臣が懲戒処分をします(土地家屋調査士法42条)。

処分は重さの順に、①戒告 ②2年以内の業務の停止 ③業務の禁止の3種類です。

懲戒をするのは調査士会ではなく「法務大臣」で、何人も、違反の事実があると思うときは法務大臣に懲戒を求める申出ができます。

土地家屋調査士は、表示に関する登記の専門家として公的な役割を担うため、違反があったときの責任として懲戒の制度が設けられています。誰が、どんな処分をするのかを押さえましょう。

懲戒処分の3種類(42条)

土地家屋調査士法42条は、調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、次の処分をすることができると定めています。

処分内容
戒告注意を与える、最も軽い処分
業務の停止2年以内の期間を定めて業務を停止させる
業務の禁止調査士としての業務を行えなくする、最も重い処分
戒告 軽い 業務の停止 2年以内 業務の禁止 重い 処分が重くなる →
模式図:懲戒処分は戒告→2年以内の業務停止→業務禁止の順に重くなる。

懲戒をするのは法務大臣(調査士会ではない)

注意したいのが、懲戒処分をするのは調査士会や連合会ではなく「法務大臣」だという点です。調査士会は会員の指導・連絡などを行いますが、業務停止や禁止といった懲戒処分そのものは法務大臣が行います。

また、何人も、調査士に法令違反の事実があると思うときは、法務大臣に対してその事実を通知し、適当な措置をとることを求める(懲戒を求める)申出ができます。依頼者や関係者に限らず、誰でも申し出ることができます。

まちがえやすいポイント

懲戒処分をするのは法務大臣で、調査士会ではありません。業務の停止は「2年以内」で、期間の数字が問われます。処分は戒告・業務の停止・業務の禁止の3種類で、この順に重くなります。なお、調査士会が行う注意の勧告などは懲戒処分とは別のものです。

過去問・学習のポイント

懲戒は、処分の種類(戒告・2年以内の業務停止・業務禁止)と、懲戒権者が法務大臣であること、誰でも懲戒の申出ができることが問われます。数字(2年以内)と「法務大臣」を正確に押さえれば、確実に得点できる分野です。

理解度チェック

Q. 土地家屋調査士に対する懲戒処分は、土地家屋調査士会が行う。○か×か。

×。懲戒処分をするのは法務大臣です(土地家屋調査士法42条)。調査士会ではありません。

Q. 懲戒処分としての業務の停止は、2年以内の期間を定めて行われる。○か×か。

○。業務の停止は2年以内です。処分は戒告・2年以内の業務停止・業務禁止の3種類です。

Q. 調査士に法令違反の事実があると思う者は、依頼者でなくても、法務大臣に懲戒を求める申出ができる。○か×か。

○。何人も、違反の事実があると思うときは、法務大臣に通知し適当な措置を求める申出ができます。

まとめ

土地家屋調査士の懲戒は法務大臣が行い、戒告・2年以内の業務の停止・業務の禁止の3種類です(調査士法42条)。何人も懲戒を求める申出ができます。

「懲戒権者=法務大臣(調査士会でない)」「業務停止=2年以内」「3種類の順序」を押さえましょう。

この論点が出題された過去問

この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。

参考にした資料

・土地家屋調査士法42条(調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、戒告・2年以内の業務の停止・業務の禁止の処分をすることができる)、44条(何人も、違反の事実があると思料するときは、法務大臣に対し当該事実を通知し適当な措置をとることを求めることができる)を条文で確認

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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