この記事の要点
建物の構造は、建物の主な部分の「構成材料」「屋根の種類」「階数」の3つを組み合わせて定めます(不動産登記規則114条)。
たとえば「木造かわらぶき平家建」「鉄筋コンクリート造陸屋根2階建」のように、3つの要素をつなげて1つの構造として表します。
建物の表題登記では、所在・家屋番号とともに「種類・構造・床面積」を登記します。このうち構造は、建物が何でできていて、どんな屋根で、何階建てかを表すものです。3つの要素の組み合わせ方を押さえましょう。
不動産登記規則114条は、建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により区分して定めるとしています。この3つをつなげて、1つの「構造」として表します。
| 区分 | 規則114条に挙げられている例 |
|---|---|
| 構成材料 | 木造/土蔵造/石造/れんが造/コンクリートブロック造/鉄骨造/鉄筋コンクリート造/鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 屋根の種類 | かわらぶき/スレートぶき/亜鉛メッキ鋼板ぶき/草ぶき/陸屋根 |
| 階数 | 平家建/2階建(3階建以上はこれに準ずる) |
これらを組み合わせて、「鉄筋コンクリート造陸屋根2階建」のように表します。規則に挙げられた区分に該当しない構成材料・屋根などについては、これに準じて定めます。
構造は、建物の主な部分(主たる部分)の構成材料で判断します。一部に別の材料が使われていても、主たる部分が木であれば木造、鉄筋コンクリートであれば鉄筋コンクリート造です。屋根も主たる部分の種類で定めます。
建物の構造は表題部の登記事項として、記述式では建物の問題でほぼ必ず記載が必要になり、択一でも構成材料・屋根・階数の定め方が問われます。「3要素を組み合わせる」「主な部分で判断する」「該当しないものは準じて定める」という規則114条の枠組みを押さえておけば対応できます。
Q. 建物の構造は、構成材料・屋根の種類・階数の3つを組み合わせて定める。○か×か。
○。不動産登記規則114条により、主な部分の構成材料・屋根の種類・階数で区分して定めます。
Q. 建物の一部に鉄骨が使われていれば、主な部分が木造でも構造は鉄骨造とする。○か×か。
×。構成材料は建物の「主な部分」で判断します。主たる部分が木造であれば木造です。
Q. 規則114条に挙げられていない構成材料の建物には、構造を定めることができない。○か×か。
×。区分に該当しない建物についても、これに準じて構造を定めます。
建物の構造は、主な部分の構成材料・屋根の種類・階数の3つを組み合わせて定めます(規則114条)。「木造かわらぶき平家建」のように表し、該当しないものは準じて定めます。
種類(用途)・構造(材料・屋根・階数)・床面積(測り方)は、建物の表題部の基本3点セットです。あわせて整理しておきましょう。
この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。
参考にした資料
・不動産登記規則114条(建物の構造)/主な部分の構成材料(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造ほか)・屋根の種類(かわらぶき・陸屋根ほか)・階数(平家建・2階建ほか)により区分して定め、該当しないものはこれに準じて定める、を条文で確認
・構造の例(木造かわらぶき平家建・鉄筋コンクリート造陸屋根2階建など)は規則114条の区分の組み合わせ例
※制度・取扱いは変更されることがあります。最新の情報は法務局・法務省でご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
構造は「構成材料」「屋根の種類」「階数」の3つを必ず組み合わせて1つの構造とします。どれか1つだけでは構造になりません。また、構成材料は建物の「主な部分」で判断します。一部に別の材料があっても、主たる部分で決める点に注意しましょう。なお種類(用途)とは別の登記事項なので、混同しないようにします。