令和6年度(午後の部)第15問は、建物の表示に関する登記の細目に関する問題です。滅失登記での名称・構造・床面積の記載、表題部所有者の氏名変更・更正、区分建物の構造欄などが問われました。正しいものの組合せを選びます。
建物の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 表題部に建物の名称が記録されている区分建物でない建物の滅失の登記を申請する場合において、当該建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
イ 表題部所有者の氏名についての変更の登記の登記原因は、「氏名変更」である。
ウ 建物の表題部所有者として誤ってAが登記されているが、当該建物の真実の所有者がBである場合には、Aは、当該建物について、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。
エ 2階建ての建物を階層的に区分して1階部分を甲区分建物とし、2階部分を乙区分建物とする区分建物の表題登記を申請する場合には、甲区分建物及び乙区分建物のいずれの専有部分の建物の表示欄中の構造欄にも屋根の種類が記録されない。
オ 共用部分である旨の登記がされており、複数の者が共有する建物の表題部の更正の登記は、当該建物の共有者全員が申請しなければならない。
出典:法務省ウェブサイト「令和6年度(2024年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第15問)
区分建物の構造は専有部分ごとに記録され、階層的に区分した場合は屋根の種類が記録されないことがあります。表題部所有者の氏名変更・更正の登記の扱いとあわせて、表示登記の記載の細目が問われます。構造・種類・表題部所有者の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令・法務局の取扱いをご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第15問=3)によります。
正解:3(イ・エが正しい)
建物の表示に関する登記の記載事項・申請に関する問題です。