令和6年度(午後の部)第14問は、附属建物に関する問題です。効用上一体としての利用、合併の登記での図面の要否、先取特権の保存後の表題部変更、附属建物の新築日などが問われました。誤っているものの組合せを選びます。
附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 近接して建築されたが、効用上一体として利用される状態にない甲建物及び乙建物について、甲建物を主である建物とし、乙建物を附属建物とする建物の表題登記の申請は、することができない。
イ 甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、添付情報として各階平面図を提供する必要はない。
ウ 所有権の登記がある甲建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後に、当該附属建物の建築が完了したときは、甲建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
エ 附属建物がある建物の表題登記を申請する場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の新築の日を申請情報の内容とすることを要しない。
オ 建物の附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、変更後の建物図面を添付情報として提供することを要しない。
出典:法務省ウェブサイト「令和6年度(2024年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第14問)
附属建物は、主である建物と効用上一体として利用される関係にあることが前提です。附属建物の新築(形・床面積が生じる)による表題部の変更登記では、建物図面・各階平面図の提供が必要になる点もあわせて押さえましょう(図面の要否は下の関連記事へ)。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令・法務局の取扱いをご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第14問=4)によります。
正解:4(イ・オが誤り)
附属建物の要件と、図面の添付の要否に関する問題です。