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令和6年 土地家屋調査士 午後 第13問 解説|建物の所在

令和6年度(午後の部)第13問は、建物の所在(不動産所在事項)に関する問題です。行政区画の変更、規約敷地、仮換地上の建物、桟橋上の建物、区分建物の附属建物の所在などが問われました。誤っているものの組合せを選びます。

問題

建物の所在に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 表題登記がある建物の所在する行政区画の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部の不動産所在事項の変更の登記を申請しなければならない。

イ 区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とされた土地の地番は、当該区分建物の一棟の建物の表示欄中の所在欄に記録される。

ウ 仮換地が指定された土地の上に建物が新築された場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、申請情報である建物の所在として、当該建物が現に存する土地の地番を提供しなければならない。

エ 永久的な施設である桟橋上に建物が建築された場合において、当該建物の表題部に不動産所在事項を記録するときは、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。

オ 附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が区分建物であって、主である建物と同一の一棟の建物に属するときは、当該附属建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。

  1. アイ
  2. アウ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. エオ

正解:1(ア・イが誤り)

建物の所在(不動産所在事項)の記録ルールに関する問題です。

ポイント

建物の所在は、その建物が建っている土地の地番で表します。行政区画の変更(行政区画の名称変更があっても所在の変更登記の申請義務はない=記述アの誤り)、規約敷地や仮換地・桟橋上の建物など、特殊な所在の記録ルールが論点です。建物の所在の基本は下の関連記事へ。

建物の所在と家屋番号の決まり方(44条・45条)

区分建物の表題登記は一括申請(48条)

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参考にした資料

  • 建物の所在(不動産所在事項)の記録ルールを、不動産登記法・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第13問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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