この記事の要点
マンションのような一棟の建物が新築されたとき、その中の区分建物(専有部分)の表題登記は、区分建物ごとにバラバラには申請できません。
同じ一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記と併せて(一括して)申請しなければなりません(不動産登記法48条1項)。一棟全体の表示を一度に確定させるためです。
一括申請のために、ある区分建物の所有者は他の区分建物の所有者に代わって表題登記を申請することもできます(48条2項)。
一棟の建物(マンションなど)の中で、構造上・利用上独立した部分は区分建物として別々に登記できます。ただし、その表題登記の申請のしかたには、一般の建物にはない特別なルールがあります。それが「一括申請(併せて申請する)」です。
不動産登記法48条1項は、区分建物が属する一棟の建物が新築された場合などにおける区分建物の表題登記の申請は、その一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならないと定めています。
つまり、101号室だけ、102号室だけ、と区分建物ごとに個別に表題登記を申請することはできません。同じ一棟に属する区分建物の表題登記は、まとめて一度に申請します。
なぜ一括なのかというと、区分建物の登記記録には一棟の建物全体の表示(一棟の構造・床面積や、共用部分・敷地権など)も含まれるからです。区分建物ごとにバラバラに申請すると、一棟全体の表示が食い違うおそれがあります。そこで、一棟の表示をまとめて一度に確定させるため、併せて申請させているのです。
一括申請が必要でも、すべての区分建物の所有者がそろって同時に動くとは限りません。そこで48条2項は、ある区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、その区分建物の表題登記を申請することができるとしています。
これにより、一棟の中の1人の所有者(たとえば分譲業者)が、まとめて全区分建物の表題登記を申請できます。なお、新築した建物の所有権を取得した者は、原則として所有権取得の日から1か月以内に表題登記を申請する義務があります(47条1項)。区分建物の一括申請も、この申請義務の枠の中で行われます。
すでに表題登記がある建物(区分建物ではない建物)に接続して区分建物を新築し、一棟の建物になった場合は、その区分建物の表題登記の申請を、既存の建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければなりません(48条3項)。この場合も、区分建物の所有者が、既存建物の表題部所有者や所有権の登記名義人(その相続人等を含む)に代わって変更の登記を申請できます(48条4項)。
| 場面 | 申請のしかた |
|---|---|
| 一棟の建物が新築された(区分建物が複数できた) | 属する他の区分建物の表題登記と併せて申請(48条1項) |
| 表題登記がある建物に接続して区分建物を新築 | 既存建物の表題部の変更登記と併せて申請(48条3項) |
令和4年度(午後の部)では、区分建物の表題登記について、一棟に属する他の区分建物と併せて申請しなければならない場合(一括申請の義務)と、個別の申請が認められるかどうかが問われました。「区分建物の表題登記は他の区分建物と併せて申請する」「他の区分建物の所有者に代わって申請できる」という48条のしくみを押さえておくと対応できます。
Q. 一棟の建物が新築された場合、その中のある区分建物の表題登記は、他の区分建物の表題登記と併せて申請しなければならない。○か×か。
○。不動産登記法48条1項により、区分建物の表題登記は、属する一棟の他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければなりません。
Q. ある区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、その区分建物の表題登記を申請することはできない。○か×か。
×。48条2項により、ある区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わってその表題登記を申請することができます。
Q. 表題登記がある建物に接続して区分建物を新築した場合、その区分建物の表題登記は、既存建物の表題部の変更登記と併せて申請する。○か×か。
○。48条3項により、その区分建物の表題登記の申請は、既存建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければなりません。
区分建物の表題登記は、一棟に属する他の区分建物の表題登記と併せて(一括して)申請しなければならず、1戸だけ単独では申請できません(不動産登記法48条1項)。一棟全体の表示を一度に確定させるためのルールです。
一括申請を実現するため、他の区分建物の所有者に代わって申請できること(48条2項)、既存建物に接続して新築した場合は変更登記と併せること(48条3項)もあわせて押さえておきましょう。
この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。
参考にした資料
・不動産登記法48条(区分建物についての表題登記の申請方法)1項=他の区分建物の表題登記と併せて申請/2項=他の区分建物の所有者に代わって申請/3項・4項=既存建物に接続新築した場合は表題部の変更登記と併せて申請、を条文で確認
・不動産登記法47条(新築建物等の表題登記の申請義務・1月以内)を条文で確認
・令和4年度 午後の部(区分建物の表題登記の申請方法)/法務省 公式問題
※制度・取扱いは変更されることがあります。最新の情報は法務局・法務省でご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
区分建物の表題登記は、一棟に属する他の区分建物と併せて申請するのが原則で、1戸だけ単独で申請することはできません。これは一棟全体の表示を一度に確定させるためです。一方で、所有者がそろわなくても進められるよう、他の区分建物の所有者に代わって申請できる(48条2項)点もセットで覚えましょう。