平成30年度(午後の部)第12問は、建物の表題部の登記に関する問題です。増築後の床面積の更正、共用部分の更正の申請人、接続新築の区分建物、敷地権の登記原因の日付、原始取得者の死亡と表題登記が問われました。正しいものの組合せを選びます。
建物の表題部の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 増築による建物の表題部の変更の登記後に、当該建物の登記記録の床面積に誤りがあることが判明した場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その誤りを知った時から1月以内に、当該建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。
イ 共用部分である旨の登記がされている建物の表題部の更正の登記の申請は、当該建物の所有者全員で行うことを要する。
ウ 区分建物ではない表題登記がある建物に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
エ Bが所有する土地に区分建物が属する一棟の建物を新築したAが、当該建物の完成後、Bからその土地を買い受けて、敷地権付き区分建物として当該建物の表題登記を申請した場合において、当該敷地権付き区分建物の表題部に記録される敷地権に係る登記の登記原因の日付は、当該建物の表題登記の申請日である。
オ 区分建物である建物を新築した場合において、その表題登記をする前にその所有権の原始取得者であるAが死亡したときは、Aの相続人は、表題部所有者を亡Aとする当該建物についての表題登記を申請することができる。
出典:法務省ウェブサイト「平成30年度(2018年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第12問)/正解は法務省公表の正解による
既存の建物に接続して区分建物が新築されたときは、区分建物の表題登記と既存建物の表題部の変更の登記を併せて申請します。原始取得者が表題登記前に死亡したときは、相続人が亡Aを表題部所有者として表題登記を申請できます。建物の表題登記の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第12問=4)によります。
正解:4(ウ・オが正しい)
建物の表題部の登記(更正・接続新築・敷地権・原始取得者の死亡)に関する問題です。