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令和元年 土地家屋調査士 午後 第18問 解説|区分建物である建物の登記

令和元年度(午後の部)第18問は、区分建物である建物の登記に関する問題です。分筆による敷地権の消滅、一棟の構造の更正、区分建物の滅失、敷地権である地上権の存続期間満了、分離処分可能規約と敷地権が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

区分建物である建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 一棟の建物が所在する甲土地が敷地権の目的である土地として登記されている敷地権付き区分建物について、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記がされたことによって、乙土地が当該区分建物が属する一棟の建物が所在しない土地となったときは、当該分筆の登記がされた日から1月以内に、乙土地が敷地権の目的である土地でなくなったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

イ 区分建物が属する一棟の建物の構造についての表題部の更正の登記を申請する場合には、その一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人も、併せて一棟の建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。

ウ 一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物からなる場合において、乙区分建物のみが滅失したときは、乙区分建物の滅失の登記の申請と甲区分建物を区分建物でない建物に変更する表題部の変更の登記の申請は、併せてしなければならない。

エ 敷地権である地上権の存続期間が満了したことにより、敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、登記原因及びその日付に「(元号)何年何月何日敷地権消滅」と記録して申請する。

オ 三個の区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において、一個の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、他の二個の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報の内容とすることができる。

  1. アウ
  2. アエ
  3. イウ
  4. イオ
  5. エオ

正解:5(エ・オが正しい)

区分建物である建物の登記(敷地権・滅失・分離処分可能規約)に関する問題です。

ポイント

敷地権である地上権の存続期間が満了したときは、登記原因を「年月日敷地権消滅」として敷地権の登記を抹消する変更の登記を申請します。分離処分可能規約は区分建物ごとに設定でき、敷地権となる区分建物についてのみ敷地権を申請情報とします。敷地権の基本は下の関連記事へ。

敷地権とは(敷地利用権との違い・分離処分の禁止)

区分建物の表題登記の一括申請(48条)

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参考にした資料

  • 区分建物の登記(敷地権の消滅・一棟の更正・滅失・分離処分可能規約)を、不動産登記法・規則・建物の区分所有等に関する法律・当サイトの解説で確認
  • 令和元年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第18問/法務省 公式問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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