令和元年度(午後の部)第17問は、地図等の訂正に関する問題です。相続と訂正の申出、他の土地の形状を訂正することになる場合、地番の付替え、申出の取下げ・却下と書面の還付、地積測量図による確認が問われました。正しいものの組合せを選びます。
地図等の訂正に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、相続によって当該土地の所有権を取得した者は、当該相続による所有権の移転の登記を経なければ、地図等の訂正の申出をすることはできない。
イ 地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして地図等の訂正の申出をした場合において、当該地図に準ずる図面を訂正することによって当該申出に係る土地以外の土地の形状を訂正すべきこととなるときは、当該申出は却下される。
ウ 土地の所有権の登記名義人と隣接地の所有権の登記名義人との間で両土地の地番を付け替える旨の合意をしたときは、当該土地の所有権の登記名義人は、地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがあるとして、地図等の訂正の申出をすることができる。
エ 地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして書面を提出する方法により地図等の訂正の申出をした場合において、その申出を取り下げたとき又は申出が却下されたときは、当該申出に係る申出書及びその添付書面は申出人に還付される。
オ 地図に準ずる図面に表示された土地の位置に誤りがある場合において、その誤りを登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができるときは、当該地積測量図を特定する情報を提供すれば、他に当該土地の位置に誤りがあることを証する情報を提供しないで地図等の訂正の申出をすることができる。
出典:法務省ウェブサイト「令和元年度(2019年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第17問)/正解は法務省公表の正解による
地図等の訂正の申出は、それを認めると申出に係る土地以外の土地の形状まで訂正することになる場合には却下されます。誤りを登記所の地積測量図で確認できるときは、その図面を特定する情報の提供で足りる場合があります。地図訂正の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第17問=3)によります。
正解:3(イ・オが正しい)
地図等の訂正の申出に関する問題です。