この記事の要点
14条地図は、精度が高く現地復元能力がある地図です(不動産登記法14条1項。地籍調査などにより作られます)。
地図に準ずる図面は、いわゆる公図で、旧土地台帳附属地図が前身。精度が低く、現地復元能力がありません。
地図に準ずる図面は、14条地図が備え付けられるまでの間の代替です。1つの土地にはどちらか一方が備え付けられます。
14条地図とは、不動産登記法14条1項に基づき登記所に備え付けられる、精度が高く現地を復元できる地図です。
これに対して、地図に準ずる図面とは、いわゆる「公図」で、14条地図が備え付けられるまでの間に代わりに備え付けられる図面です。
どちらも土地の区画を表す図面ですが、精度と現地復元能力が大きく違います。順番に整理します。
14条地図は、地籍調査や土地区画整理などによって作られる、精度の高い地図です。
土地の位置・形状・面積・隣地との関係が正確に表され、境界を一定の誤差の範囲内で現地に復元できる(現地復元能力がある)のが特徴です。
地図に準ずる図面は、一般に「公図」と呼ばれます。その大半は、明治期の地租改正に由来する旧土地台帳附属地図が前身です。
そのため精度が低く、現地復元能力がありません。土地のおおよその位置・形状・隣地との関係を示す目安にとどまります。現在も多くの登記所では、14条地図ではなく地図に準ずる図面が備え付けられています。
| 項目 | 14条地図 | 地図に準ずる図面(公図) |
|---|---|---|
| 精度 | 高い | 低い |
| 現地復元能力 | ある | ない |
| 由来・作られ方 | 地籍調査・区画整理など | 旧土地台帳附属地図が前身 |
| 位置づけ | 本来備え付けるべき地図 | 地図が備わるまでの代替 |
地図と地図に準ずる図面は、択一でも記述式でも登場します。
令和6年度(午後の部)では、第6問で地図等(地図の訂正の申出など)が、土地の記述式である第21問で「地図に準ずる図面」が備付資料として登場し、その訂正の申出が問われました。筆界を考えるうえでも、その土地にあるのが14条地図か地図に準ずる図面かは重要な前提になります。
Q. 14条地図は精度が高く、境界を現地に復元できる(現地復元能力がある)。○か×か。
○。14条地図は地籍調査などにより作られ、精度が高く現地復元能力があります。
Q. 地図に準ずる図面(公図)は精度が高く、境界を正確に復元できる。○か×か。
×。地図に準ずる図面は旧土地台帳附属地図が前身で、精度が低く現地復元能力がありません。位置・形状の目安にとどまります。
Q. 1つの土地に、14条地図と地図に準ずる図面の両方が同時に備え付けられている。○か×か。
×。1つの土地には、14条地図か地図に準ずる図面のどちらか一方が備え付けられます。
14条地図は精度が高く現地復元能力のある地図、地図に準ずる図面(公図)は旧土地台帳附属地図が前身で精度が低く現地復元能力がありません。地図に準ずる図面は、14条地図が備わるまでの代替です。
「精度が高く復元できる=14条地図/公図は目安」と区別しておきましょう。
この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。
参考にした資料
・不動産登記法 第14条(地図等)/14条地図と地図に準ずる図面(公図)の違いについて、土地家屋調査士・不動産・登記関連の解説で確認
・令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第6問・第21問/法務省 公式問題
※法令・制度は改正されることがあります。最新の不動産登記法は法務省・e-Govでご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
公図(地図に準ずる図面)は精度が低く、現地復元能力がありません。「公図に描かれている=境界が正確に分かる」ではない点に注意しましょう。境界を正確に復元できるのは、精度の高い14条地図です。その土地にあるのがどちらかを確認することが大切です。