令和5年度(午後の部)第6問は、地図に関する問題です。電子基準点を基礎とする測量、地図の記録事項、国土調査法19条5項の指定を受けた実測図、地図に準ずる図面の閉鎖、地図訂正と地積更正が問われました。正しいものの組合せを選びます。
地図に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 地図を作成するための測量は、基本測量の成果である電子基準点を基礎として行うことができる。
イ 電磁的記録に記録された地図には、基本三角点等の位置のみならず、その名称及びその座標値を記録しなければならない。
ウ 土地家屋調査士が作成した測量成果である実測図であって、国土調査法第19条第5項の指定を受け、登記所に送付されるものについては、不適当とする特別の事情がある場合を除き、これを地図として登記所に備え付けることができる。
エ 新たに地図が備え付けられたことにより、電磁的記録に記録されている地図に準ずる図面が閉鎖された場合には、当該地図に準ずる図面の情報の内容を証明した書面の交付を請求することはできない。
オ 地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該申出の際に添付する地積測量図に記録された地積と当該土地の登記記録上の地積との差が公差の範囲内であっても、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
出典:法務省ウェブサイト「令和5年度(2023年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第6問)/正解は法務省公表の正解による
国土調査法19条5項の指定を受けた実測図は、不適当とする特別の事情がない限り、登記所に地図として備え付けることができます。地図を作成する測量は電子基準点(基本測量の成果)を基礎にできます。地図と地図に準ずる図面の違い・地図訂正は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第6問=2)によります。
正解:2(ア・ウが正しい)
地図(14条地図)の作成・記録・備付けに関する問題です。