令和6年度 午後の部の記述式 第21問は、土地の問題です。地図に準ずる図面と現地の利用状況が食い違うケースで、筆界の判断、必要な表示に関する登記、地図訂正の申出が問われました。記述式は作図・座標計算を含むため、ここでは論点と解き方の大きな方針だけを整理します。図面・答案用紙・正解は公式PDFで確認してください。
甲土地(2番1)と乙土地(3番1)について、所有者の山田太郎・野原花子から筆界の調査の相談を受けた調査士が、事情を聴取し、必要な調査・測量を行ったうえで表示に関する登記の手続を行う、という事例問題です。
本件の地域には不動産登記法14条1項の地図はなく、地図に準ずる図面が備え付けられているのみで、甲土地には地積測量図がありません。現地の利用状況と図面から読み取れる形状が食い違っています。問1〜問4で、筆界の判断の根拠、座標値の計算、申請書の完成、地積測量図の作成が問われました。
調査図素図・地図に準ずる図面・地積測量図・道路境界確認図などの図面、答案用紙、各点の座標値は、著作権・正確性の観点からこのページには掲載していません。法務省の公式問題PDF(令和6年度)でご確認ください。
出典:法務省ウェブサイト「令和6年度(2024年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第21問)
地積測量図がなく地図に準ずる図面しかない場合、筆界は現地の境界標・構造物の状況など、信頼できる資料から判断します。本問では、合意で設置されたブロック塀や金属標は測量に基づくものではないため、筆界の根拠としては慎重に扱う必要があります。
利用状況に筆界を合致させる方針なので、表示に関する登記としては地積に関する更正の登記の申請と地図訂正の申出を組み合わせて処理する流れになります。問5(地図訂正)では、地図訂正の申出をする権限がある者(表題部所有者・所有権の登記名義人など)が問われました。
計算(座標値・地積)や申請書・地積測量図の完成は、書式の解き方の記事で手順を確認してください。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令・取扱いをご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。図面・座標値・最終解答は公式PDFをご確認ください。