独学で学ぶ土地家屋調査士

独学で学ぶ土地家屋調査士
  1. HOME > 過去問 > 令和6年 記述式 第22問(建物)

令和6年 土地家屋調査士 記述式 第22問(建物)|論点と解き方の方針

令和6年度 午後の部の記述式 第22問は、建物の問題です。新築建物の表題登記をめぐって、所有権を証する情報、共有持分、そして建物の独立性(屋外廊下で隔てられた部分を1個の建物として登記できるか)が問われました。記述式は作図を含むため、ここでは論点と解き方の方針のみを整理します。図面・答案用紙・正解は公式PDFで確認してください。

どんな問題か(概要)

甲野桜子・甲野松雄が費用を分担して新築した木造2階建ての本件建物について、表題登記の相談を受けた調査士が調査・測量を行い、必要な登記を申請する事例問題です。持分は桜子5分の2・松雄5分の3で合意しています。

問1で所有権を証する情報(不動産登記事務取扱手続準則87条1項)、問2・問3で申請書・建物図面・各階平面図の完成、問4で「屋外廊下で隔てられた東側部分(あ)だけを1個の建物として登記できるか」が問われました。

建物配置図・各階平面図・見取図などの図面、答案用紙、最終解答は、著作権・正確性の観点からこのページには掲載していません。法務省の公式問題PDF(令和6年度)でご確認ください。

論点と解き方の方針

建物として登記するには、屋根や周壁などで外気と分断され(外気分断性=物理的・構造上の独立性)、その建物単独で取引・利用ができる(取引上・利用上の独立性)ことが必要です。

本問の(あ)部分は、2階部分には壁・屋根・床があり外気分断性は認められますが、出入りに屋外廊下を使う必要があるため、利用上の独立性が認められません。そのため(あ)部分だけを1個の建物として登記することはできず、全体を1個の建物として、桜子・松雄の共有で表題登記をするのが結論です。所有権を証する情報や持分の扱いとあわせて押さえましょう。建物図面・各階平面図の書き方は書式の記事へ。

建物(区分建物)の独立性(構造上・利用上の独立性)

建物として登記できる条件(建物認定)

建物図面・各階平面図の書き方の基本

書式(記述式)の解き方トップ

参考にした資料

  • 建物の独立性(外気分断性・利用上の独立性)、所有権を証する情報(準則87条1項)、共有持分の表題登記を、不動産登記法・準則・当サイトの解説で確認
  • 令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第22問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

Topへ >>

  1. HOME > 過去問 > 令和6年 記述式 第22問(建物)