独学で学ぶ土地家屋調査士

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附属建物とは|主である建物との関係(効用上一体)

この記事の要点

附属建物は、主である建物の効用を補い、効用上一体として利用される従たる建物です(物置・車庫など)。

主である建物と附属建物は同一の所有者で、1個の建物として同一の登記記録に登記されます。

主・附の関係にできるかは大きさではなく、効用上一体として利用されるかで決まります。

附属建物とは、主である建物の効用を補い、効用上一体として利用される従たる建物のことです。物置・車庫・離れ・便所などが典型例です。

主である建物(母屋など)と附属建物(物置など)は、まとめて1個の建物として扱われます。

1個の建物として登記される

主である建物と附属建物は、同一の所有者のもとで、1個の建物として同一の登記記録に登記されます

登記記録の表題部には、「主である建物の表示」とあわせて「附属建物の表示」が記録されます。権利部(甲区・乙区)も主である建物と附属建物で共通です。そのため、主である建物に抵当権を設定すれば、その効力は附属建物にも及び、売却なども一体で行われます。

1個の建物として登記 主である建物 (母屋など) 附属建物 (物置など) 主である建物+附属建物で1個の建物。同一所有者・同一登記記録。
主である建物(母屋など)と附属建物(物置・車庫など)は、効用上一体として、1個の建物として同一の登記記録に登記される。※イメージ図です。

効用上一体が条件(大きさは関係ない)

附属建物として登記できるかは、効用上一体として利用されているかで決まります。

物理的な大きさは条件ではありません。小さな事務所を主である建物、大きな工場を附属建物として登記することもありえます。逆に、同じような規格で双方とも居宅として使う2棟のように、主従の関係(効用上の一体性)がなければ、附属建物にはできず別の建物として登記します。主・附にするかには所有者の意思も考慮されますが、利用上の一体性が必要です。

分割と合併

附属建物を主である建物から切り離して独立の建物にするのが建物の分割、独立の建物を他の建物の附属建物にするのが建物の合併です。いずれも物理的な工事をするものではなく、登記上の取扱いを変える手続です(物理的に1個になる合体とは異なります)。

過去問での問われ方

附属建物は、択一でくり返し問われます。

令和6年度(午後の部)では、第13問で附属建物の所在、第14問で附属建物の効用上一体としての利用や合併などが題材になりました。「効用上一体として利用されるか」「主である建物と1個の建物として扱われる」という基本を押さえておくと対応できます。

まちがえやすいポイント

主・附の関係は、建物の大きさで決まるのではなく、効用上一体として利用されるかで決まります。大きい建物が主、小さい建物が附属とは限りません。逆に、効用上の一体性(主従の関係)がなければ、たとえ近くにあっても附属建物にはできず、別の建物として登記します。

理解度チェック

Q. 附属建物は、主である建物と効用上一体として利用される建物で、1個の建物として登記される。○か×か。

○。主である建物と附属建物は同一所有者で、1個の建物として同一の登記記録に登記されます。

Q. 附属建物は、必ず主である建物より小さくなければならない。○か×か。

×。大きさは条件ではありません。効用上一体として利用されるかで決まり、小さい建物が主・大きい建物が附属となることもあります。

Q. 同じような規格で双方とも居宅として使う2棟は、一方を附属建物として登記できる。○か×か。

×。効用上一体(主従の関係)がないため、附属建物にはできず、別の建物として登記します。

まとめ

附属建物は、主である建物の効用を補い効用上一体として利用される従たる建物で、主である建物と1個の建物として同一の登記記録に登記されます。主・附は大きさではなく効用上一体かで決まります。

「効用上一体=附属建物/主従がなければ別の建物」と押さえておきましょう。

この論点が出題された過去問

この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。

参考にした資料

・不動産登記法(主である建物・附属建物)/附属建物の効用上一体・登記上の取扱いについて、土地家屋調査士・登記関連の解説で確認

・令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第13問・第14問/法務省 公式問題

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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