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令和2年 土地家屋調査士 午後 第13問 解説|附属建物の登記

令和2年度(午後の部)第13問は、附属建物の登記に関する問題です。主である建物のみの取壊し、附属建物の分割と共有、主従の敷地権の区別、基礎を残した建替えと図面、附属建物新築と所有権証明が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

附属建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 附属建物がある主である建物について、当該主である建物のみが取壊しにより滅失した場合、取壊しを登記原因として、建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

イ 主である建物の登記記録から附属建物を分割する建物の分割の登記を申請する場合において、当該附属建物が共有名義であるときは、他の共有者の承諾を証する情報を提供すれば、当該申請は、共有者の一人からすることができる。

ウ 主である建物と附属建物がいずれも同一の一棟の建物を区分した敷地権がある区分建物である場合において、当該主である建物及び当該附属建物の表題登記を申請するときは、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別してしなければならない。

エ 物置として登記されていた附属建物を、その基礎部分を残して取り壊し、その基礎上に種類、構造及び床面積が同一である附属建物を新築した場合に行う登記申請においては、添付情報として、建物図面を提供することを要しない。

オ 附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、附属建物について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:5(ウ・オが正しい)

附属建物の登記(滅失・分割・敷地権・添付情報)に関する問題です。

ポイント

附属建物を新築して建物の表題部の変更の登記をするときは、その附属建物について所有権を証する情報を提供します。主と附属がともに敷地権のある区分建物のときは、それぞれの敷地権を区別して登記します。附属建物の基本は下の関連記事へ。

附属建物とは(主である建物との関係)

敷地権とは(敷地利用権との違い)

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参考にした資料

  • 附属建物の滅失・分割・敷地権の区別・新築時の所有権証明を、不動産登記法・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和2年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第13問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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