令和3年度(午後の部)第12問は、建物の表示に関する登記の登記事項に関する問題です。主従の所在の記録順、地番区域でない字、一棟の建物の名称と規約、附属建物の符号の再使用、数次の増築の登記原因が問われました。正しいものの組合せを選びます。
建物の表示に関する登記の登記事項に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地の地番がそれぞれ異なる場合において、附属建物の床面積が主である建物の床面積のおおよそ2倍あるときは、建物の表題部の所在欄には附属建物が所在する土地の地番が先に記録され、主である建物が所在する土地の地番は後に記録される。
イ 建物の表題部の所在欄には、地番区域でない字を記録することはできない。
ウ 名称のある一棟の建物に属する区分建物の表題登記を申請する場合において、当該一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。
エ 表題登記のある甲建物の附属建物が取り壊され、その後に建築された建物が甲建物の附属建物となった場合において、これによる甲建物の表題部の変更の登記を申請するときは、附属建物の符号として、取り壊された附属建物に付されていた符号を再使用することはできない。
オ 表題登記のある建物について数次にわたり増築がされたが、その旨の建物の表題部の変更の登記がされていない場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、最後の増築に係る登記原因及びその日付のみを申請情報の内容とすれば足りる。
出典:法務省ウェブサイト「令和3年度(2021年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第12問)/正解は法務省公表の正解による
取り壊された附属建物に付されていた符号は、再使用できません。数次の増築をまとめて変更の登記で申請するときは、最後の増築に係る登記原因及びその日付のみを申請情報とすれば足ります。建物の所在・附属建物の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第12問=5)によります。
正解:5(エ・オが正しい)
建物の表示に関する登記の登記事項(所在・名称・附属建物の符号など)に関する問題です。