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平成30年 土地家屋調査士 午後 第14問 解説|附属建物の登記

平成30年度(午後の部)第14問は、附属建物の登記に関する問題です。新築日が主と同一の場合の原因日付、「同上」の記録、種類変更の記録方法、附属建物の所在の記録、区分建物である附属建物の記録事項が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

附属建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 附属建物がある建物の表題登記をする場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録は要しない。

イ 表題部に附属建物に関する事項を記録する場合において、当該附属建物の種類、構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のときは、「同上」と記録される。

ウ 附属建物の種類に関する変更の登記をする場合において、表題部に附属建物に関する記録をするときは、当該変更後の附属建物の種類、構造及び床面積が記録され、当該変更前の附属建物の符号を除くその登記事項の全部が抹消される。

エ 区分建物でない建物の登記記録において、主である建物が存在する土地の地番と附属建物である地下車庫が存在する土地の地番とが同一ではない場合には、当該附属建物が存在する土地の地番は、主である建物の表示欄の所在欄に記録されない。

オ 附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物である場合において、当該附属建物に関する登記事項を記録するには、その一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要する。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. エオ

正解:1(ア・ウが正しい)

附属建物の登記(記録事項・種類変更・所在・敷地権)に関する問題です。

ポイント

附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一のときは、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録は要しません。附属建物の登記の記録方法(種類変更時の記録・所在の記録)とあわせて整理しましょう。附属建物の基本は下の関連記事へ。

附属建物とは(主である建物との関係)

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参考にした資料

  • 附属建物の記録事項(原因日付・種類変更・所在)を、不動産登記規則・準則・当サイトの解説で確認
  • 平成30年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第14問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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