平成30年度(午後の部)第15問は、建物の分割の登記に関する問題です。道路築造による職権分割、共用部分である旨の登記がある建物の分割、増築との一括申請、抵当権の消滅と承諾、分割後の登記識別情報の通知が問われました。正しいものの組合せを選びます。
建物の分割の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 主である建物と附属建物との間に道路が築造されたときは、登記官は、その建物の分割の登記を職権ですることができる。
イ 共用部分である旨の登記がある建物であっても、建物の分割の登記をすることができる。
ウ 甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において、甲建物を増築したことにより床面積の変更が生じているときは、当該増築による表題部の変更の登記と当該建物の分割の登記とを一の申請情報によって申請することができる。
エ 抵当権の設定の登記がされている甲建物から、その附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割後の甲建物について当該抵当権を消滅させるときは、当該抵当権の登記名義人がその消滅を承諾したことを証する情報及び登記識別情報を提供しなければならない。
オ 甲建物について所有権の登記がされた後、附属建物を新築したことによる甲建物の表題部の変更の登記がされている場合において、その附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記の申請をしたときは、申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしない限り、分割後の乙建物についての登記識別情報が通知される。
出典:法務省ウェブサイト「平成30年度(2018年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第15問)/正解は法務省公表の正解による
主である建物と附属建物との間に道路が築造されたときなど、登記官が職権で建物の分割の登記をすることがあります。所有権の登記がある建物を分割すると、分割後の建物について登記識別情報が通知されます。建物の分割の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第15問=2)によります。
正解:2(ア・オが正しい)
建物の分割の登記(職権・共用部分・増築との一括申請・抵当権・登記識別情報)に関する問題です。