平成30年度(午後の部)第16問は、共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記に関する問題です。表題部・権利の登記の抹消、職権による登記、原因日付欄の記録、規約廃止後の登記記録、種類変更の変更登記が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。
共用部分である旨の登記及び団地共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 共用部分である旨の登記がされる場合には、当該建物の表題部所有者の登記又は権利に関する登記が抹消される。
イ 規約による共用部分である旨の登記は、登記官が職権ですることができる。
ウ 共用部分である旨の登記をするときは、表題部の原因及びその日付欄に当該規約の設定の年月日が記録される。
エ 共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したことにより当該建物の表題登記の申請がされた場合において、当該申請に基づく表題登記がされるときは、当該建物の登記記録が閉鎖され、新たに登記記録が作成される。
オ 団地共用部分である旨の登記がある建物について、その種類を物置から集会所に変更した場合には、当該建物の所有者は、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
出典:法務省ウェブサイト「平成30年度(2018年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第16問)/正解は法務省公表の正解による
共用部分である旨の登記は、規約を定めて申請するものであり、登記官が職権でするものではありません。規約を廃止して表題登記がされるときは、登記記録を閉鎖して新たに作成するのではなく、もとの登記記録の表題部を回復します。共用部分の登記の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第16問=3)によります。
正解:3(誤っているのはイ・エ)
共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。