平成29年度(午後の部)第7問は、所有権を有することを証する情報の要否に関する問題です。区分建物を区分建物でない建物にする登記、一部取壊しと増築、材料を用いた別土地での新築、屋根のふき替え、シャッター設置と種類変更が問われました。正しいものの組合せを選びます。
所有権を有することを証する情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aが所有権の登記名義人である互いに接続する2個の区分建物について、隔壁の除去などの物理的な変更を伴わずに1個の区分建物ではない建物とする場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。
イ Aが所有権の登記名義人である建物について、一部取壊しの工事が完了した3週間後に増築の工事が完成した場合において、一の申請情報によって建物の表題部の変更の登記を申請するときは、全ての工事完成後の床面積が減少する場合であっても、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。
ウ Aが所有権の登記名義人である建物の全部を取り壊し、当該建物の材料を用いて当該建物と同じ種類、構造及び床面積の建物を別の土地に建築した場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。
エ Aが所有権の登記名義人である建物の屋根を瓦から亜鉛メッキにふき替える工事を行った場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。
オ Aが所有権の登記名義人である種類が車庫の建物について、床面積を変更することなく、当該車庫の開口部にシャッターを設置して倉庫とした場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。
出典:法務省ウェブサイト「平成29年度(2017年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第7問)/正解は法務省公表の正解による
床面積が増える増築や、別の土地に材料を用いて新たに建てた建物の登記では、所有権を有することを証する情報の添付が必要になります。一方、屋根のふき替えやシャッター設置による種類変更などは、新たに所有権を証する情報を要しません。所有権を証する情報の要否を整理しましょう。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第7問=3)によります。
正解:3(イ・ウが正しい)
登記の申請に所有権を有することを証する情報の添付を要するかが軸の問題です。