平成29年度(午後の部)第9問は、添付書面の原本還付に関する問題です。工事完了引渡証明書の印鑑証明書、本人確認情報、相続を証する書面、登記識別情報を記載した書面、送付による還付が問われました。正しいものの組合せを選びます。
書面申請の場合における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 建物の表題登記の申請をする際に所有権を有することを証する情報として提供した工事施工会社作成に係る工事完了引渡証明書に添付する印鑑に関する証明書は、原本の還付を請求することができる。
イ 所有権の登記がある建物についての建物の合併の登記を資格者代理人から申請する場合において、当該資格者代理人が作成し提供する本人確認情報は、原本の還付を請求することができる。
ウ 建物の表題部の変更の登記を表題部所有者の相続人が申請する場合において、相続を証する書面として提供した戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本は、相続関係説明図を添付することにより、原本の還付を請求することができる。
エ 所有権の登記がある建物について建物の合体による登記等を申請する際に提供した登記識別情報を記載した書面は、原本の還付を請求することができる。
オ 原本の還付は、申請人の申出があっても、原本を送付する方法によってすることができない。
出典:法務省ウェブサイト「平成29年度(2017年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第9問)/正解は法務省公表の正解による
書面申請の添付書面は、原則として原本の還付を請求できますが、本人確認情報や登記識別情報を記載した書面など、その申請のためにのみ作成された書面は還付されません。戸籍謄本等は相続関係説明図の添付で還付を受けられます。原本還付の基本は不動産登記法の解説へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第9問=1)によります。
正解:1(ア・ウが正しい)
書面申請の場合の添付書面の原本還付に関する問題です。