平成29年度(午後の部)第10問は、申請の却下又は取下げに関する問題です。電子申請の取下げ方法、登記完了後の取下げ、印紙の再使用の申出、却下時の書面の還付、却下決定書の交付先が問われました。正しいものの組合せを選びます。
表示に関する登記の申請の却下又は取下げに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 電子申請の方法による登記の申請の取下げは、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によってしなければならない。
イ 登記官が登記を完了した後であっても、登記完了証が交付されるまでの間は、登記の申請の取下げをすることができる。
ウ 書面申請の方法による登記の申請であって登録免許税の納付を要するものを取り下げた者は、当該登記の申請書に貼り付けられた印紙で消印がされたものを当該取下げの日から1年以内に再使用したい旨の申出をすることができる。
エ 書面申請の方法による登記の申請が却下されたときは、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面を除き、申請書及びその添付書面はいずれも還付される。
オ 委任による代理人によってされた登記の申請が却下されるときであっても、却下決定書は、当該登記の申請人に交付され、当該代理人に交付されることはない。
出典:法務省ウェブサイト「平成29年度(2017年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第10問)/正解は法務省公表の正解による
電子申請の取下げは、電子情報処理組織を使用して取下げの情報を登記所に提供する方法によります。登記が完了した後は取下げできません。取り下げた書面申請の印紙は、取下げの日から1年以内に再使用の申出ができます。却下・取下げの基本は不動産登記法の解説へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第10問=2)によります。
正解:2(ア・ウが正しい)
表示に関する登記の申請の却下又は取下げに関する問題です。