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平成29年 土地家屋調査士 午後 第19問 解説|筆界特定

平成29年度(午後の部)第19問は、筆界特定に関する問題です。所有権界の特定との関係、立会いの機会と測量、質問の許可、占有地への日出前の立入り、資料の閲覧が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査に当たっては、筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定をも目的とするものであることに留意しなければならない。

イ 筆界調査委員は、あらかじめ、筆界特定の申請人及び関係人に対し、対象土地の測量又は実地調査を行う旨並びにその日時及び場所を通知して、これに立ち会う機会を与えた場合には、当該申請人及び関係人が立会いをしないときであっても、当該筆界調査委員は、当該対象土地の測量又は実地調査をすることができる。

ウ 筆界調査委員は、意見聴取等の期日に立ち会う場合には、筆界特定登記官の許可を得なくとも、筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人に対し質問を発することができる。

エ 筆界調査委員は、筆界特定のために、柵で囲まれた他人の占有する土地の実地調査をする場合において、当該土地の占有者の承諾があるときは、日出前であっても、当該土地に立ち入ることができる。

オ 筆界特定の関係人は、筆界が特定されるまでの間は、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料を閲覧することはできない。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イエ
  4. イオ
  5. ウエ

正解:3(イ・エが正しい)

筆界特定の調査(測量・実地調査・立入り・閲覧)に関する問題です。

ポイント

筆界調査委員は、立会いの機会を与えれば、申請人・関係人が立ち会わなくても対象土地の測量・実地調査を行えます。占有者の承諾があれば、日出前でも他人の占有する土地に立ち入ることができます。筆界特定(公法上の筆界を明らかにする手続)の基本は下の関連記事へ。

筆界特定制度とは(申請できる人・対象土地・効力)

平成29年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 筆界特定の調査(所有権界との関係・立会いと測量・立入り・閲覧)を、不動産登記法(筆界特定)・当サイトの解説で確認
  • 平成29年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第19問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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