この記事の要点
筆界特定は、筆界特定登記官が、土地の所有権登記名義人等の申請により、筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における筆界の位置を特定する制度です。
もともと定められていた筆界を明らかにする「特定」であって、新たに筆界を作る(創設・確定)ものではありません。
裁判所が筆界を確定する境界(筆界)確定訴訟とは別の手続で、筆界特定の後でも訴訟で争えます。
筆界特定とは、筆界特定登記官が、土地の所有権登記名義人等の申請により、筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における筆界の位置を特定する制度です(不動産登記法)。
筆界(公法上の境界)は当事者の合意で動かせないため、その位置をめぐって争いになることがあります。そのとき、裁判によらずに筆界の位置を明らかにする手続が、筆界特定です。
筆界特定は、申請から特定まで、次のように進みます。
申請できるのは、土地の所有権の登記名義人等(表題部所有者を含む)やその相続人です。筆界調査委員(土地家屋調査士や弁護士などの専門家)が実地調査・測量を行って意見を提出し、筆界特定登記官が最終的に筆界を特定します。
注意したいのは、筆界特定がもともと定められていた筆界を明らかにする「特定」であって、新たに筆界を作り出すものではないことです。
筆界はもともと土地が登記された時に定まっており、それが現地のどこかを明らかにするのが筆界特定です。位置が不明でも、新たに筆界を形成するわけではありません。
筆界の位置を争うもう一つの方法が、裁判所による境界(筆界)確定訴訟です。両者は性質が違います。
| 項目 | 筆界特定 | 境界確定訴訟 |
|---|---|---|
| 行う主体 | 筆界特定登記官(行政の手続) | 裁判所(裁判) |
| 性質 | もともとの筆界を特定(確定する力はない) | 判決で筆界を確定する |
| 関係 | 特定の後でも訴訟で争える | 判決が優先する |
筆界特定がされても、結果に納得できなければ境界確定訴訟で争えます。なお、その筆界について確定訴訟が係属している間は、筆界特定の申請はできません。
筆界特定は、択一で問われます。
令和5年度(午後の部)第18問では、筆界調査委員の調査や意見、測量費用の負担(申請人の負担)などの手続が、令和6年度第19問では、筆界特定の申請ができる場合・できない場合(訴訟が係属している場合など)が問われました。「申請権者・筆界調査委員・特定であって確定ではない」を押さえておくと対応できます。
Q. 筆界特定は、筆界特定登記官が、筆界調査委員の意見を踏まえて筆界の位置を特定する制度である。○か×か。
○。所有権登記名義人等の申請により、筆界調査委員の調査・意見を踏まえ、筆界特定登記官が筆界を特定します。
Q. 筆界特定は、位置が不明な筆界を新たに作り出す(創設する)制度である。○か×か。
×。筆界特定は、もともと定められていた筆界を明らかにする「特定」であり、新たに筆界を作るものではありません。
Q. 筆界特定がされた後は、もう境界確定訴訟で争うことはできない。○か×か。
×。筆界特定の後でも境界確定訴訟で争えます。判決が出れば、その判断が優先します。
筆界特定は、筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を踏まえて現地の筆界を特定する制度で、もともとの筆界を明らかにする「特定」(確定ではない)です。裁判所が筆界を確定する境界確定訴訟とは別で、特定の後でも訴訟で争えます。
「申請権者は所有権登記名義人等」「特定であって確定ではない」を押さえておきましょう。
この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。
参考にした資料
・不動産登記法(筆界特定)/法務省「筆界特定制度」/境界確定訴訟との違いについて、土地家屋調査士・不動産関連の解説で確認
・令和5年度 午後の部 第18問(筆界特定の手続)/令和6年度 午後の部 第19問(筆界特定)/法務省 公式問題
※制度は改正されることがあります。最新の不動産登記法・運用は法務省でご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
筆界特定は「特定」であって「確定」ではありません。もともとの筆界を明らかにするだけで、新たに筆界を作る(創設する)ものではありません。また、筆界特定がされても、納得できなければ境界確定訴訟で争うことができます(訴訟の判断が優先します)。