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令和5年 土地家屋調査士 午後 第9問 解説|土地の分筆の登記

令和5年度(午後の部)第9問は、土地の分筆の登記に関する問題です。分筆登記の抹消、抵当権者の承諾と抵当権消滅の登記、遺産分割と分筆の申請人、登録免許税、筆界特定がされた旨の記録の転写が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

土地の分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 抵当権の設定の登記がされた土地について分筆の登記がされた後は、錯誤を原因とする当該分筆の登記の抹消をすることはできない。

イ 抵当権の設定の登記がされた甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合には、分筆後の甲土地及び乙土地の2筆の土地について、抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとしても、登記官は、分筆後の甲土地及び乙土地に係る当該抵当権が消滅した旨の登記をすることはできない。

ウ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BC間で、Bが甲土地の所有権を単独で取得することを内容とする遺産分割協議が成立したときであっても、Bは、甲土地の分筆の登記を申請することはできない。

エ 地方公共団体及び私人が所有権の登記名義人である土地について、当該私人が分筆の登記を申請する場合には、登録免許税は課されない。

オ 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、甲土地に筆界特定がされた旨の記録があるときは、当該記録は、乙土地の登記記録に転写される。

  1. アウ
  2. アエ
  3. イウ
  4. イオ
  5. エオ

正解:4(イ・オが正しい)

分筆の登記と権利(抵当権・筆界特定の記録)の扱いが軸の問題です。

ポイント

抵当権の登記がある土地を分筆しても、抵当権は分筆後の各土地に及び、分筆の手続だけで一部の土地から抵当権を消すことはできません。甲土地に筆界特定がされた旨の記録があるときは、分筆後の土地にその記録が転写されます。分筆の基本は下の関連記事へ。

分筆と地積更正の違い

筆界特定制度とは

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参考にした資料

  • 分筆後の抵当権の扱い、筆界特定がされた旨の記録の転写を、不動産登記法・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和5年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第9問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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