令和5年度(午後の部)第10問は、建物図面及び各階平面図に関する問題です。記録事項、地下のみの附属建物の朱書き、出窓の算入誤りの訂正、附属建物滅失時の図面の省略、2階建ての階層表示が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。
建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 建物図面及び各階平面図には、申請人及び作成者の住所を記録しなければならない。
イ 書面を提出する方法により地下のみの附属建物がある建物の建物図面を提供する場合には、附属建物の地下1階の形状を朱書きする。
ウ 各階平面図の床面積の計算において、不算入とすべき出窓を算入した誤りがある場合には、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、各階平面図の訂正の申出をすることができる。
エ 建物の表題登記がされ、既に建物図面及び各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図の提供を省略することができる。
オ 2階建の建物の各階平面図を作成する場合において、2階の階層を表示するときは、1階の位置を点線をもって表示する。
出典:法務省ウェブサイト「令和5年度(2023年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第10問)/正解は法務省公表の正解による
建物図面は500分の1、各階平面図は250分の1の縮尺で作成します。図面に記録する事項や、図面の提供を省略できる場面とあわせて整理しましょう。図面の書き方・提供の要否は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第10問=1)によります。
正解:1(誤っているのはア・ウ)
「誤っているものの組合せ」を選ぶ問題です。図面の記録事項・作成方法が軸です。