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令和5年 土地家屋調査士 午後 第11問 解説|建物の認定

令和5年度(午後の部)第11問は、建物の認定に関する問題です。アーケード付街路、寺院の山門の倉庫部分、膜構造の建造物、展望台と階段室、回転式の立体駐車場が建物として登記できるかが問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

建物の認定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 公衆用道路上に屋根覆いを施したアーケード付街路のうち、その周辺が店舗に囲まれており、かつ、アーケードを有する部分に限り、建物として登記することができる。

イ 上部が倉庫として利用されている寺院の山門であって、当該倉庫部分が周壁を有して外気と分断されているものであっても、建物として登記することはできない。

ウ 次の〔図1〕のとおり、主たる部分の構成材料が鉄骨であり、屋根及び周壁が永続性のある膜構造の塩化ビニールの特殊シートで覆われた建造物は、建物として登記することができる。

エ 次の〔図2〕のとおり、最上部が屋根及び周壁を有する展望台となっており、当該展望台の下部が鉄筋コンクリートを主たる構成材料として建築された階段室となっている場合には、当該展望台を建物として登記することができる。

オ 屋根及び外壁があり、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されているタワー状の立体駐車場は、建物として登記することはできない。

  1. アイ
  2. アウ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. エオ

〔図1〕〔図2〕等の図は、著作権・正確性の観点からこのページには掲載していません。法務省の公式問題PDF(令和5年度)でご確認ください。

正解:4(ウ・エが正しい)

建物として登記できるか(建物認定)の問題です。

ポイント

建物として登記するには、外気分断性・土地への定着性・用途性(人や物の滞留に適すること)が必要です。主たる構成材料が膜構造でも、永続性があれば建物になり得ます。建物認定の基本は下の関連記事へ。

建物として登記できる条件(建物認定の3要件)

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参考にした資料

  • 建物認定の3要件(外気分断性・定着性・用途性)、膜構造建物・展望台等の認定例を、不動産登記規則111条・準則・当サイトの解説で確認
  • 令和5年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第11問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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