令和5年度(午後の部)第12問は、建物の床面積に関する問題です。吹抜け、壁の厚みが各階で異なる場合、柱状に凸凹する区分建物、シャッター構造の店舗、塔屋の算入が問われました。正しいものの組合せを選びます。
建物の床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 建物の一部が2階から最上階まで吹抜けとなっている場合には、1階から最上階までの各階の吹抜け構造の部分は、建物の床面積に算入しない。
イ 区分建物でない鉄筋コンクリート造の建物について、壁の厚みが各階ごとに異なる場合には、各階ごとに壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により床面積を算出する。
ウ 次の〔図1〕のとおり、区分建物を内壁で囲まれた部分により床面積を算出する場合において、当該区分建物が鉄筋コンクリート造であって、柱と壁を兼ねている構造の部分が柱状に凸凹しているときは、その柱状に凸凹している部分は、専有部分の範囲から除外して床面積を算出する。
エ 次の〔図2〕のとおり、ビル内の地下において、1方向のみを壁構造とし、他の3方向は鉄製のシャッターで仕切られており、営業中はシャッターを上げ、閉店後はシャッターを閉める構造の店舗部分は、区分建物の専有部分の床面積に算入しない。
オ 次の〔図3〕のとおり、機械室、冷却装置室及び屋上に出入りするための階段室が設置されている天井高2.5メートルの塔屋について、当該塔屋の一部が、管理事務所及び倉庫として使用されている場合には、管理事務所及び倉庫として使用されていない部分も含めた当該塔屋全体を建物の床面積に算入する。
〔図1〕〜〔図3〕の図は、著作権・正確性の観点からこのページには掲載していません。法務省の公式問題PDF(令和5年度)でご確認ください。
出典:法務省ウェブサイト「令和5年度(2023年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第12問)/正解は法務省公表の正解による
床面積は、各階ごとに壁の中心線(区分建物は内側線)で囲まれた部分の水平投影面積で求めます(規則115条)。吹抜けやシャッター構造など、算入・不算入の判断とあわせて整理しましょう。床面積の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第12問=4)によります。
正解:4(イ・オが正しい)
建物の床面積の算定(規則115条)に関する問題です。