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令和2年 土地家屋調査士 午後 第18問 解説|筆界特定

令和2年度(午後の部)第18問は、筆界特定に関する問題です。意見・資料の提出方法、共有者・抵当権者による意見提出、申請人が意見等を提出しない場合、筆界特定の性質が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。

問題

筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 筆界特定の申請人が、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出する場合、その提出を書面により行う必要はない。

イ 対象土地の共有者の一人が筆界特定の申請人である場合、申請人でない対象土地の他の共有者は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。

ウ 対象土地の抵当権の登記名義人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。

エ 筆界特定登記官は、筆界特定の申請人が対象土地の筆界について意見又は資料を提出しない場合であっても、筆界特定をすることができる。

オ 筆界特定は、新たな筆界を形成する作用を有する。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イウ
  4. ウオ
  5. エオ

正解:4(誤っているのはウ・オ)

筆界特定の手続・性質に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。

ポイント

筆界特定は、もともと存在する筆界(公法上の境界)を明らかにする手続であり、新たな筆界を形成するものではありません。筆界と所有権界の違いとあわせて整理しましょう。筆界特定制度の基本は下の関連記事へ。

筆界特定制度とは(申請できる人・対象土地・効力)

筆界と所有権界の違い

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参考にした資料

  • 筆界特定の性質(既存の筆界を明らかにする)、意見・資料の提出を、不動産登記法(筆界特定)・当サイトの解説で確認
  • 令和2年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第18問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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