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令和2年 土地家屋調査士 午後 第17問 解説|建物の滅失の登記

令和2年度(午後の部)第17問は、建物の滅失の登記に関する問題です。敷地権と抵当権の消滅、申請情報の保存期間、仮登記名義人による申請、相続と滅失登記、区分建物の滅失と申請人が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。

問題

建物の滅失の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 敷地権の登記がされた後に抵当権の設定の登記がされた区分建物について滅失の登記を申請する場合において、申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が敷地権の目的である土地について抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは、建物の登記記録に、その土地について抵当権が消滅した旨が記録される。

イ 建物の滅失の登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。

ウ 焼失した建物に所有権の移転の仮登記がされている場合において、当該仮登記の登記名義人は、消防署の焼失の証明書及び所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供すれば、当該建物の滅失の登記の申請をすることができる。

エ 建物の所有権の登記名義人が死亡した後に当該建物が滅失した場合、その相続人は、相続による所有権の移転の登記を行った後でなければ、当該建物の滅失の登記を申請することができない。

オ 所有者が異なる数個の区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、一棟の建物の滅失の登記の申請は、区分建物の所有者の一人からすることができる。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:4(誤っているのはウ・エ)

建物の滅失の登記に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。

ポイント

建物の所有権の登記名義人が死亡した後に建物が滅失したときは、相続人は、相続による所有権の移転の登記をしていなくても、滅失の登記を申請できます。滅失の登記の申請人・添付情報の基本は下の関連記事へ。

表示に関する登記の申請義務(滅失登記=1か月)

建物図面・各階平面図が必要な登記・不要な登記(滅失は不要)

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参考にした資料

  • 建物の滅失の登記の申請人(相続登記を要しないこと)、区分建物の滅失と申請人を、不動産登記法・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和2年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第17問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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