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令和5年 土地家屋調査士 午後 第18問 解説|筆界特定の手続

令和5年度(午後の部)第18問は、筆界特定の手続に関する問題です。立入りの通知、調査委員の意見提出、図面への地積の記載、関係人以外からの聴取、測量費用の負担が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

筆界特定の手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 筆界調査委員が実地調査を行うために他人の土地に立ち入る場合において、当該土地の占有者がいないときは、あらかじめ土地の表題部所有者又は所有権登記名義人に通知をしなければならない。

イ 筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了した場合には、申請人に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。

ウ 対象土地の筆界特定をしたことにより対象土地の地積が算出できる場合には、筆界特定の内容を表示した図面に当該土地の地積が記載される。

エ 筆界調査委員が筆界特定のために必要な事実の調査をする場合には、筆界調査委員は、申請人及び関係人以外のその他の者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることができる。

オ 筆界特定の手続における測量に要する費用は、申請人が負担する。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イウ
  4. ウオ
  5. エオ

正解:5(エ・オが正しい)

筆界特定の手続(調査・費用負担など)に関する問題です。

ポイント

筆界特定の手続でかかる測量の費用は、申請人が負担します。筆界調査委員は、申請人・関係人以外の者からも事実を聴取し、資料の提出を求めることができます。筆界特定制度の基本は下の関連記事へ。

筆界特定制度とは(申請できる人・対象土地・効力)

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参考にした資料

  • 筆界特定の手続(調査委員の事実調査・聴取、測量費用の負担)を、不動産登記法(筆界特定)・当サイトの解説で確認
  • 令和5年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第18問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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