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令和5年 土地家屋調査士 午後 第17問 解説|共用部分である旨の登記

令和5年度(午後の部)第17問は、共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記に関する問題です。1か月以内の申請、表題部所有者の抹消記号、種類変更の変更登記、区分の登記の添付情報、家屋番号の記載が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。

問題

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 表題登記のある建物について共用部分とする旨の規約を定めた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。

イ 所有権の登記がない建物について共用部分である旨の登記がされる場合には、当該建物の表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号が記録される。

ウ 共用部分である旨の登記がある建物について、当該建物の種類を倉庫から車庫に変更した場合には、規約により共用部分の所有者と定められた者は、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

エ 団地共用部分である旨の登記がある区分建物でない建物について、建物の区分の登記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付情報として提供しなければならない。

オ 団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について、団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、当該建物の不動産番号を申請情報の内容とするときであっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。

  1. アイ
  2. アオ
  3. イウ
  4. ウエ
  5. エオ

正解:2(誤っているのはア・オ)

共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記の問題です。「誤っているもの」を選びます。

ポイント

共用部分である旨の登記は規約共用部分を公示する登記で、「規約を定めた日から1か月以内に申請」といった期間の縛りはありません。所有権の登記がある建物では、その登記を抹消してから登記される点とあわせて整理しましょう。共用部分の基本は下の関連記事へ。

共用部分である旨の登記(規約共用部分と法定共用部分)

令和5年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記の申請・添付情報・不動産番号の扱いを、不動産登記法・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和5年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第17問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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