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令和元年 土地家屋調査士 午後 第1問 解説|物権的請求権

令和元年度(午後の部)第1問は、民法の物権的請求権に関する判例問題です(Aが所有する甲土地が題材)。建物の登記名義人と収去義務、未登記の所有者による明渡請求、動産の撤去、取得時効、地役権の侵害が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。

問題

Aが所有し、所有権の登記名義人である甲土地についての物権的請求権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Bは、Aに無断で、甲土地上に乙建物を建て、乙建物につきBを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記をした。その後、Bは、Cに対し、乙建物を売却し、Cが乙建物の所有権を取得したが、乙建物の所有権の登記名義人は、Bのままであった。この場合において、Aは、甲土地の所有権に基づき、Bに対しては乙建物の収去を求めることができるが、Cに対しては乙建物の収去を求めることはできない。

イ Aは、Bに対し、甲土地を売却し、Bが甲土地の所有権を取得したが、甲土地の所有権の登記名義人は、Aのままであった。この場合において、甲土地をCが違法に占有しているときは、Bは、甲土地の所有権に基づき、Cに対し、甲土地の明渡しを求めることができる。

ウ Cは、乙動産を所有するBに無断で乙動産を持ち出し、A及びBに無断で甲土地上に乙動産を放置した。この場合において、Aが甲土地の所有権に基づき乙動産を所有するBに対して乙動産の撤去を請求したときは、Bは、乙動産を放置したのがCであることを理由に、その請求を拒絶することができない。

エ Bは、20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地を占有していた。この場合において、Bが取得時効を援用した後は、Aは、Bに対して、甲土地につき、所有権に基づく物権的請求権を行使することができない。

オ Bが甲土地に地役権を有する場合において、Cが違法に、かつ、恒常的に甲土地に自動車を駐車し、Bによる地役権の行使を妨げ、地役権を侵害しているときは、Bは、地役権に基づき、Aに対してはCによる地役権侵害行為を禁止するために必要な措置をとるように求めることはできるが、Cに対しては地役権侵害行為の禁止を求めることはできない。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. エオ

正解:2(誤っているのはア・オ)

「誤っているものの組合せ」を選ぶ問題です。物権的請求権の相手方が軸になります。

ポイント

他人の土地上の建物について、自らの意思で所有権の登記名義を保有する者は、建物を譲渡した後であっても、土地所有者に対する建物収去・土地明渡しの義務を免れません(判例)。また、地役権を侵害された地役権者は、侵害している者(C)に対して直接に妨害排除を求めることができます。物権変動と対抗・地役権の基本は下の関連記事へ。

不動産物権変動の対抗(民法177条)

地役権(要役地と承役地)

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参考にした資料

  • 建物収去義務を負う者(登記名義を保有する譲渡人)、地役権侵害に対する妨害排除請求の相手方を、民法・判例・当サイトの解説で確認
  • 令和元年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第1問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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