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令和元年 土地家屋調査士 午後 第2問 解説|共有

令和元年度(午後の部)第2問は、民法の共有に関する判例問題です(A・B・Cが各3分の1の持分で甲土地を共有)。不実登記の抹消、第三者の不法占有と明渡し、共有物の変更、損害賠償、賃貸借契約の解除が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 甲土地について、無権利者であるDが単独で所有する旨の不実の登記をした場合には、Aは、B及びCの同意を得ない限り、Dに対して、その登記の抹消を請求することはできない。

イ 第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には、Aは、B及びCの同意を得なくても、Dに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。

ウ AがB及びCに無断で甲土地に変更を加える行為をしている場合において、Bは、Cの同意を得ていないときは、Aに対して、当該行為の禁止を求めることはできない。

エ 第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には、Aは、Dに対して、B及びCに生じた損害についての賠償を請求することができない。

オ A、B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合において、Dに債務不履行があるときは、Aは、B及びCの同意を得なくても、当該賃貸借契約を解除することができる。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. エオ

正解:4(イ・エが正しい)

共有(A・B・Cが各3分の1で共有する甲土地)に関する判例の問題です。

ポイント

共有物を不法に占有する第三者に対する明渡請求は、各共有者が単独で(保存行為として)できます。一方、損害賠償は、各共有者が自己の持分に応じた額しか請求できません。共有の保存・管理・変更の基本は下の関連記事へ。

共有物の管理・変更・保存行為

共有物の分割(256条)

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参考にした資料

  • 共有物に対する保存行為(明渡請求)、持分に応じた損害賠償、共有物の変更・賃貸借の解除を、民法・判例・当サイトの解説で確認
  • 令和元年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第2問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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