令和元年度(午後の部)第3問は、民法の遺言に関する問題です。未成年者の遺言能力、作成日付「吉日」、押印(指印)、口がきけない者の公正証書遺言、共同遺言が問われました。正しいものの組合せを選びます。
遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 未成年者であっても、15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくとも、有効な遺言をすることができる。
イ 自筆証書遺言の作成日付を「平成31年1月吉日」と記載した遺言も有効である。
ウ 自筆証書遺言については、印章に代えて、指頭に朱肉を付けて押捺することができる。
エ 遺言者が口がきけない者である場合には、公正証書遺言を利用することはできない。
オ AとBが同一の紙面にそれぞれの遺言と日付を記載した場合において、その紙面にAが署名押印をし、Bが署名押印をしていないときは、A単独の遺言として有効となる。
出典:法務省ウェブサイト「令和元年度(2019年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第3問)/正解は法務省公表の正解による
15歳に達した者は、法定代理人の同意がなくても有効な遺言をすることができます(民法961条)。自筆証書遺言の押印は、印章に代えて指印(拇印)でも差し支えありません(判例)。なお、日付を「吉日」とした自筆証書遺言は無効です。相続・遺言の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第3問=2)によります。
正解:2(ア・ウが正しい)
遺言の方式に関する判例・条文の問題です。