この記事の要点
代襲相続とは、相続人となるべき子や兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡・欠格・廃除で相続権を失ったとき、その子が代わって相続することです。
代襲原因はこの3つだけで、相続放棄は含まれません(放棄すると代襲しません)。
子の系統は再代襲が無制限(孫・ひ孫…)ですが、兄弟姉妹は甥・姪までです。
代襲相続とは、本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が、相続の開始以前に相続権を失ったときに、その者の子が代わって相続人になることです。
たとえば、祖父Aより先に子Bが亡くなっていた場合、Bの子(孫C)がBに代わって相続します。
代襲相続が起こる原因(代襲原因)は、次の3つだけです。
相続放棄は代襲原因ではありません。相続を放棄した人は、初めから相続人にならなかったものとみなされるため、その子が代襲することもありません。ここが、死亡・欠格・廃除との大きな違いです。
代襲した人(孫など)がさらに相続権を失った場合の扱いは、子の系統か兄弟姉妹の系統かで違います。
子の系統(直系卑属)は、孫・ひ孫…と再代襲が無制限に続きます。これに対して、兄弟姉妹の系統は、その子である甥・姪までしか代襲せず、甥・姪の子(大甥・大姪)には再代襲が生じません。
次の人は代襲相続人になりません。
被相続人の配偶者は、代襲相続の対象ではありません。また、養子縁組より前に生まれた養子の子(被相続人の直系卑属でない者)は、代襲相続人になりません(縁組後に生まれた養子の子は代襲します)。
代襲相続は、民法の択一で問われます。
令和6年度(午後の部)第3問でも、代襲相続を題材に、養子の子・胎児・廃除・配偶者の連れ子・直系尊属など、誰が代襲相続人になるかが問われました。「代襲原因は死亡・欠格・廃除の3つ(放棄は含まない)」「兄弟姉妹は甥姪まで」を押さえておくと対応できます。
Q. 相続人となるべき子が相続を放棄したときは、その子(孫)が代襲相続する。○か×か。
×。相続放棄は代襲原因ではありません。放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされ、その子は代襲しません。
Q. 相続人となるべき子が相続開始以前に死亡したときは、その子(孫)が代襲相続する。○か×か。
○。死亡は代襲原因です。さらに孫も相続権を失えば、ひ孫が再代襲します(子の系統は無制限)。
Q. 兄弟姉妹が死亡して甥・姪が代襲し、その甥・姪も死亡したときは、甥・姪の子が再代襲する。○か×か。
×。兄弟姉妹の代襲は甥・姪までで、再代襲は生じません(その子=大甥・大姪は代襲しません)。
代襲相続は、子や兄弟姉妹が死亡・欠格・廃除で相続権を失ったとき、その子が代わって相続する制度で、相続放棄は代襲原因に含まれません。子の系統は再代襲が無制限、兄弟姉妹は甥・姪までです。
「代襲原因は死亡・欠格・廃除の3つ」「放棄は代襲しない」「兄弟姉妹は甥姪まで」を押さえておきましょう。
この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。
参考にした資料
・民法 第887条(子及びその代襲者等の相続権)・第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)・第891条(欠格)/代襲相続・相続放棄について、司法書士・弁護士の解説で確認
・令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第3問(代襲相続)/法務省 公式問題
※法令は改正されることがあります。最新の条文はe-Govでご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
相続放棄は代襲原因ではありません。相続を放棄した子の子(孫)は代襲相続しません。代襲するのは、死亡・欠格・廃除で相続権を失ったときだけです。「放棄=代襲しない/死亡・欠格・廃除=代襲する」と区別しましょう。