独学で学ぶ土地家屋調査士

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代襲相続とは|誰が代襲相続人になるか(死亡・欠格・廃除と放棄の違い)

この記事の要点

代襲相続とは、相続人となるべき子や兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡・欠格・廃除で相続権を失ったとき、その子が代わって相続することです。

代襲原因はこの3つだけで、相続放棄は含まれません(放棄すると代襲しません)。

子の系統は再代襲が無制限(孫・ひ孫…)ですが、兄弟姉妹は甥・姪までです。

代襲相続とは、本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が、相続の開始以前に相続権を失ったときに、その者の子が代わって相続人になることです。

たとえば、祖父Aより先に子Bが亡くなっていた場合、Bの子(孫C)がBに代わって相続します。

A(被相続人) B(子) ×死亡 C(孫)=代襲 相続開始以前に子Bが死亡 → 孫Cが代襲して相続人になる
相続人となるべき子Bが相続開始以前に死亡(または欠格・廃除)したとき、その子である孫Cが代襲して相続人になる。※イメージ図です。

代襲原因は死亡・欠格・廃除|放棄は含まない

代襲相続が起こる原因(代襲原因)は、次の3つだけです。

  • 相続開始以前の死亡
  • 欠格(相続欠格事由に該当)
  • 廃除(被相続人による廃除)

相続放棄は代襲原因ではありません。相続を放棄した人は、初めから相続人にならなかったものとみなされるため、その子が代襲することもありません。ここが、死亡・欠格・廃除との大きな違いです。

再代襲|子の系統は無制限・兄弟姉妹は甥姪まで

代襲した人(孫など)がさらに相続権を失った場合の扱いは、子の系統か兄弟姉妹の系統かで違います。

子の系統(直系卑属)は、孫・ひ孫…と再代襲が無制限に続きます。これに対して、兄弟姉妹の系統は、その子である甥・姪までしか代襲せず、甥・姪の子(大甥・大姪)には再代襲が生じません。

代襲しない人

次の人は代襲相続人になりません。

被相続人の配偶者は、代襲相続の対象ではありません。また、養子縁組より前に生まれた養子の子(被相続人の直系卑属でない者)は、代襲相続人になりません(縁組後に生まれた養子の子は代襲します)。

過去問での問われ方

代襲相続は、民法の択一で問われます。

令和6年度(午後の部)第3問でも、代襲相続を題材に、養子の子・胎児・廃除・配偶者の連れ子・直系尊属など、誰が代襲相続人になるかが問われました。「代襲原因は死亡・欠格・廃除の3つ(放棄は含まない)」「兄弟姉妹は甥姪まで」を押さえておくと対応できます。

まちがえやすいポイント

相続放棄は代襲原因ではありません。相続を放棄した子の子(孫)は代襲相続しません。代襲するのは、死亡・欠格・廃除で相続権を失ったときだけです。「放棄=代襲しない/死亡・欠格・廃除=代襲する」と区別しましょう。

理解度チェック

Q. 相続人となるべき子が相続を放棄したときは、その子(孫)が代襲相続する。○か×か。

×。相続放棄は代襲原因ではありません。放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされ、その子は代襲しません。

Q. 相続人となるべき子が相続開始以前に死亡したときは、その子(孫)が代襲相続する。○か×か。

○。死亡は代襲原因です。さらに孫も相続権を失えば、ひ孫が再代襲します(子の系統は無制限)。

Q. 兄弟姉妹が死亡して甥・姪が代襲し、その甥・姪も死亡したときは、甥・姪の子が再代襲する。○か×か。

×。兄弟姉妹の代襲は甥・姪までで、再代襲は生じません(その子=大甥・大姪は代襲しません)。

まとめ

代襲相続は、子や兄弟姉妹が死亡・欠格・廃除で相続権を失ったとき、その子が代わって相続する制度で、相続放棄は代襲原因に含まれません。子の系統は再代襲が無制限、兄弟姉妹は甥・姪までです。

「代襲原因は死亡・欠格・廃除の3つ」「放棄は代襲しない」「兄弟姉妹は甥姪まで」を押さえておきましょう。

この論点が出題された過去問

この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。

参考にした資料

・民法 第887条(子及びその代襲者等の相続権)・第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)・第891条(欠格)/代襲相続・相続放棄について、司法書士・弁護士の解説で確認

・令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第3問(代襲相続)/法務省 公式問題

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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