令和6年度(午後の部)第3問は、代襲相続に関する問題です。子の養子・胎児・廃除・配偶者・直系尊属など、誰が代襲相続人になるかが問われました。誤っているものの組合せを選びます。
Aを被相続人とする代襲相続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合であっても、Bの養子Cは、Aの代襲相続人とならない。
イ Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合には、Aの死亡時に胎児であり、その後生きて生まれたBの子Cは、Aの代襲相続人となる。
ウ Aの実子Bが廃除によってAの相続権を失った場合には、Bの実子Cは、Aの代襲相続人となる。
エ Aの死亡以前にAの配偶者Bが死亡していた場合であっても、Bとその元配偶者Cとの間の実子Dは、Aの代襲相続人とならない。
オ Aに子がなく、かつ、Aの死亡以前にAの父B及び母Cが死亡していた場合において、Bの父Dが生存しているときは、Dは、Aの代襲相続人となる。
出典:法務省ウェブサイト「令和6年度(2024年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第3問)
代襲相続は「子→孫」方向のしくみで、代襲原因は死亡・欠格・廃除(放棄は代襲原因にならない)です(民法887条2項)。被相続人の直系卑属でない者(配偶者の連れ子など)は代襲しません。
直系尊属には代襲の制度はありません。父母が死亡して祖父母が相続するのは「代襲」ではなく、親等の近い直系尊属が直接相続人になるだけです。
参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第3問=2)によります。
正解:2(ア・オが誤り)
誤っているのは記述アと記述オです(イ・ウ・エは正しい)。