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令和6年 土地家屋調査士 午後 第2問 解説|不動産物権変動の対抗(民法177条)

令和6年度(午後の部)第2問は、不動産物権変動の対抗要件(民法177条)に関する判例問題です。登記がなくても対抗できる相手(前主・相続人・不法占拠者など)と、登記がなければ対抗できない相手(第三者)の区別が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

Aがその所有する甲土地をBに売却した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、更に甲土地をCに売却した場合において、AC間の売買の時点で、AB間の売買についてCが悪意であったときは、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Cに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

イ Aが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、Cのために抵当権を設定した場合には、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Cの抵当権が実行されて買受人となったDに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

ウ Bが甲土地を更にCに売却した場合には、Cは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Aに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

エ Aが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、Aが死亡し、Aの唯一の相続人である子Cが甲土地を相続した場合には、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Cに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

オ Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなければ、甲土地を無権原で占有するCに対し、甲土地の明渡しを請求することができない。

  1. アエ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イオ
  5. ウエ

正解:5(ウ・エが正しい)

正しいのは記述ウと記述エです(ア・イ・オが誤り)。

ポイント

登記がなければ対抗できない「第三者」にあたるのは、単純悪意者・抵当権者・その買受人など、正当な利害関係を持つ者です。

前主・相続人(当事者の地位を承継した者)・不法占拠者は「第三者」にあたらず、登記がなくても対抗できます。「悪意でも単純悪意なら第三者/背信的悪意者は第三者でない」の区別もあわせて押さえましょう。

関連:不動産物権変動と対抗要件(民法177条・第三者の範囲)

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参考にした資料

  • 民法177条(不動産物権変動の対抗要件)と「第三者」の範囲に関する判例(単純悪意者は第三者/背信的悪意者・前主・相続人・不法占拠者は第三者でない)を、条文および当サイトの解説で確認
  • 令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第2問/法務省 公式問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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