令和6年度(午後の部)第2問は、不動産物権変動の対抗要件(民法177条)に関する判例問題です。登記がなくても対抗できる相手(前主・相続人・不法占拠者など)と、登記がなければ対抗できない相手(第三者)の区別が問われました。正しいものの組合せを選びます。
Aがその所有する甲土地をBに売却した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、更に甲土地をCに売却した場合において、AC間の売買の時点で、AB間の売買についてCが悪意であったときは、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Cに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
イ Aが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、Cのために抵当権を設定した場合には、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Cの抵当権が実行されて買受人となったDに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
ウ Bが甲土地を更にCに売却した場合には、Cは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Aに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
エ Aが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、Aが死亡し、Aの唯一の相続人である子Cが甲土地を相続した場合には、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Cに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
オ Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなければ、甲土地を無権原で占有するCに対し、甲土地の明渡しを請求することができない。
出典:法務省ウェブサイト「令和6年度(2024年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第2問)
登記がなければ対抗できない「第三者」にあたるのは、単純悪意者・抵当権者・その買受人など、正当な利害関係を持つ者です。
前主・相続人(当事者の地位を承継した者)・不法占拠者は「第三者」にあたらず、登記がなくても対抗できます。「悪意でも単純悪意なら第三者/背信的悪意者は第三者でない」の区別もあわせて押さえましょう。
参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第2問=5)によります。
正解:5(ウ・エが正しい)
正しいのは記述ウと記述エです(ア・イ・オが誤り)。