令和6年度(午後の部)第1問は、行為能力(制限行為能力者)に関する正誤問題(組合せ)です。成年被後見人・未成年者・被保佐人の取消しや催告、日用品の購入、詐術といった論点が問われました。正しいものの組合せを選びます。
行為能力に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 成年後見人は、成年被後見人が後見開始の審判を受ける前に締結した契約について、その締結の時に既に後見開始の事由が存在していたことを証明して、取り消すことができる。
イ 未成年者が法定代理人の同意を得ずにしたことを理由として法律行為を取り消すことができる場合には、その取消権の行使は、未成年者が単独ですることができる。
ウ 未成年者は、取り消すことができることを知って契約を締結した場合には、その契約を取り消すことができない。
エ 成年被後見人であるAがBから日用品を買った場合には、Aの成年後見人Cは、Aが成年被後見人であることをBが知っていたときに限り、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
オ 被保佐人が保佐人の同意を得ずにしたことを理由として法律行為を取り消すことができる場合には、その法律行為の相手方は、保佐人に対し、その法律行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
出典:法務省ウェブサイト「令和6年度(2024年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第1問)
成年被後見人でも「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は取り消せません(民法9条ただし書)。相手方が事情を知っていたかは関係しない、という引っかけがよく作られます。
「取り消せると知っていた」だけでは取消権は失われません。取消権を失うのは、行為能力者だと信じさせる詐術を用いたとき(民法21条)です。
参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第1問=4)によります。
正解:4(イ・オが正しい)
正しいのは記述イと記述オです(ア・ウ・エが誤り)。