令和5年度(午後の部)第3問は、民法の遺言に関する問題です。自筆証書遺言のカーボン複写、推定相続人の証人適格、共同遺言の可否、遺言執行者の指定の委託、前の遺言と抵触する遺言が問われました。正しいものの組合せを選びます。
遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 遺言の全文、日付及び氏名がカーボン紙を用いて複写の方法で記載された自筆証書遺言は、無効である。
イ 遺言者の推定相続人は、公正証書遺言の証人となることができない。
ウ 夫婦は、同一の証書により共同で遺言をすることができる。
エ 遺言執行者の指定は、第三者に委託することができない。
オ 遺言者が前の遺言と抵触する遺言をしたときは、前の遺言のうち抵触する部分は、後の遺言によって撤回されたものとみなされる。
出典:法務省ウェブサイト「令和5年度(2023年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第3問)/正解は法務省公表の正解による
前の遺言と抵触する遺言をしたときは、抵触する部分は後の遺言で撤回したものとみなされます。推定相続人など一定の者は遺言の証人になれません。なお、夫婦であっても同一の証書で共同遺言をすることはできません。相続の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第3問=4)によります。
正解:4(イ・オが正しい)
遺言に関する判例・条文の問題です。