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令和元年 土地家屋調査士 午後 第4問 解説|管轄登記所

令和元年度(午後の部)第4問は、管轄登記所に関する問題です。主と附属が別管轄の建物の分割、市町村合併による転属、敷地権の目的の土地、管轄をまたぐ建物の表題登記、附属建物の新築が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。

問題

管轄登記所に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 主である建物の所在地が甲登記所の管轄区域内にあり、その附属建物の所在地が乙登記所の管轄区域内にある甲登記所において登記されている一個の建物について、当該建物を二個の建物に分割する建物の分割の登記の申請は、甲登記所に対してしなければならない。

イ 市町村合併により、建物の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、当該建物の表示に関する登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれの登記所にもすることができる。

ウ 区分建物の敷地権の目的である土地が甲登記所の管轄区域内にある場合には、当該区分建物が乙登記所の管轄区域内に所在するときであっても、当該土地の表示に関する登記の申請は、乙登記所に対してすることはできない。

エ 登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって新築された建物の表題登記の申請は、当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対してしなければならない。

オ 甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄区域内にある土地上に附属建物を新築したことにより甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、当該附属建物の床面積が主である建物の床面積より大きいときであっても、当該建物の表題部の変更の登記の申請は、甲登記所に対してしなければならない。

  1. アイ
  2. アオ
  3. イエ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:3(誤っているのはイ・エ)

不動産の表示に関する登記の管轄登記所に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。

ポイント

建物の管轄は、附属建物が他の登記所の管轄にあっても、主である建物の所在地を管轄する登記所が扱うのが基本です。市町村合併などで管轄が転属した後の申請先や、管轄をまたぐ建物の取扱いを整理しましょう。建物の所在の基本は下の関連記事へ。

建物の所在と家屋番号の決まり方

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参考にした資料

  • 管轄登記所(主従が別管轄の建物・転属後の申請先・管轄をまたぐ建物)を、不動産登記法・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和元年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第4問/法務省 公式問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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