令和元年度(午後の部)第6問は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話問題です。滅失登記の申請期間、池・人工水路・海面下への水没、崖崩れによる一部水没が問われました。正しいものの組合せを選びます。
次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
教授:土地が滅失した場合には、いつまでに当該土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。
学生:ア 滅失した土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該土地が滅失した事実を知った日から1月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければなりません。
教授:一筆の土地の全部を掘って池を作り、常時水面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。
学生:イ はい、土地の滅失の登記を申請する必要があります。
教授:それでは、国土交通大臣の免許を受けて、一般運送の用に供する目的で一筆の土地の全部を掘って人工的に水路を設けたことにより、当該一筆の土地が常時水面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。
学生:ウ はい、土地の滅失の登記を申請する必要があります。
教授:それでは、春分又は秋分における満潮時において、一筆の土地の全部が海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。
学生:エ はい、土地の滅失の登記を申請する必要があります。
教授:崖崩れによって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。
学生:オ いいえ、この場合は全部が滅失したとは言えません。この場合には、一筆の土地の一部が海面下に没したことによる地積の変更の登記の申請をすることになります。
出典:法務省ウェブサイト「令和元年度(2019年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第6問)/正解は法務省公表の正解による
一筆の土地の一部が海面下に没した場合は「滅失」ではなく、地積の変更の登記で処理します。土地が水面下になっても、人工的な水路や養魚池など用途・人為によっては必ずしも滅失と扱われない点に注意しましょう。土地の滅失・申請義務の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第6問=5)によります。
正解:5(エ・オが正しい)
土地の滅失の登記に関する、教授と学生の対話問題です。