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令和元年 土地家屋調査士 午後 第11問 解説|一の申請情報による申請

令和元年度(午後の部)第11問は、一の申請情報による申請(一括申請)に関する問題です。氏名変更と合筆、地目変更と地積更正、滅失と表題登記、隣接土地の地目変更、表題部所有者と所有権登記名義人の分筆が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

一の申請情報により申請することができる登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 甲土地及び乙土地の表題部所有者であるAは、甲土地の表題部所有者の氏名についての変更の登記と、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を、一の申請情報によって申請することができない。

イ 同一の土地について、地目の変更の登記と地積の更正の登記は、一の申請情報によって申請することができない。

ウ 甲建物を取り壊して、その敷地上に乙建物を新築した場合に、甲建物についての建物の滅失の登記と、乙建物についての建物の表題登記は、一の申請情報によって申請することができない。

エ 同一の登記所の管轄区域内に、いずれも所有権の登記名義人がAである甲土地と乙土地とが隣接して存在する場合において、宅地造成が完了して甲土地と乙土地の地目が同一の日に雑種地から宅地となったときは、甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記は、一の申請情報によって申請することができる。

オ 同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地について、表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と、所有権の登記名義人がAである乙土地の分筆の登記は、一の申請情報によって申請することができない。

  1. アエ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イオ
  5. ウエ

正解:5(ウ・エが正しい)

一の申請情報により申請することができる登記に関する問題です。

ポイント

同一の登記所の管轄内で、同じ日に同じ地目変更が生じた隣接土地の地目変更の登記は、一の申請情報で申請できます。一方、建物の滅失の登記と別の建物の表題登記は、登記の目的が異なり一の申請情報では申請できません。一括申請の基本は下の関連記事へ。

分筆と地積更正の違い

地目変更登記とは(1か月以内の申請義務)

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参考にした資料

  • 一の申請情報による申請(一括申請)の可否(地目変更・滅失と表題登記・分筆)を、不動産登記令・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和元年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第11問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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