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令和3年 土地家屋調査士 午後 第8問 解説|表題部所有者

令和3年度(午後の部)第8問は、表題部所有者に関する問題です。住所更正と氏変更の一括申請、順次売却と変更登記、持分の更正と住所証明、持分更正の単独申請、住所変更の申請義務が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。

問題

表題部所有者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 建物の表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの婚姻による氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。

イ 表題部所有者としてAが登記されている土地が、AからB、BからCへと順次売却された場合には、Cは、AからCへの表題部所有者についての変更の登記を申請することができる。

ウ 土地の真の所有者がA及びBであるにもかかわらず、誤ってAのみが表題部所有者として登記された場合において、Aの持分を3分の1、Bの持分を3分の2とする表題部所有者についての更正の登記をBが申請するときは、Bの住所を証する情報をも提供しなければならない。

エ 表題部所有者としてA及びBが登記されている建物について、A及びBの持分が誤って登記されている場合には、Aは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で、A及びBの持分についての更正の登記を申請することができる。

オ 建物の表題部所有者として登記されているAの住所に変更があった場合には、Aは、その変更の日から1か月以内に、表題部所有者の住所についての変更の登記を申請しなければならない。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:3(誤っているのはイ・オ)

表題部所有者の変更・更正の登記に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。

ポイント

表題部所有者の住所・氏名の変更には、1か月以内などの申請義務はありません。また、所有権が順次売却された場合でも、表題部所有者の「変更」の登記はできず、現在の所有者は所有権の登記(保存)で公示します。表題部所有者の基本は下の関連記事へ。

表題部所有者と所有権の登記名義人の違い

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参考にした資料

  • 表題部所有者の変更・更正の可否、申請義務の有無、持分更正の申請人・住所証明を、不動産登記法・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和3年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第8問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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