令和4年度(午後の部)第8問は、土地の分筆の登記に関する問題です。抵当権者の承諾と印鑑証明書、買戻特約の転写、敷地権付き区分建物がある土地の分筆、根抵当権仮登記と共同担保目録、相続人による分筆申請が問われました。正しいものの組合せを選びます。
土地の分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 抵当権の登記がある土地について分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を分筆後の一方の土地について消滅させることを承諾したことを証する情報を記載した書面を提出するときは、当該書面に添付する当該抵当権の登記名義人の印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない。
イ 買戻しの特約の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する登記をする場合には、当該買戻し特約の買戻し期間が経過していたとしても、登記官は、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から当該買戻しの特約の登記を転写しなければならない。
ウ 一棟の建物に属する区分建物が甲建物及び乙建物であり、甲建物及び乙建物に丙土地の賃借権を敷地権とする登記がされている場合において、丙土地の所有権の登記名義人が丙土地の分筆の登記を申請するときは、甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。
エ 根抵当権設定の仮登記がある土地について分筆の登記がされたときは、登記官は、新たに共同担保目録を作成しなければならない。
オ 土地の所有権の登記名義人がA及びBであり、Aが死亡してその相続人がC及びDである場合において、当該土地の一部が別地目となったときは、Dは、単独で、当該土地の一部地目変更分筆登記を申請することができる。
出典:法務省ウェブサイト「令和4年度(2022年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第8問)/正解は法務省公表の正解による
分筆の登記をするとき、甲土地に登記された権利(買戻しの特約など)は、登記官が分筆後の乙土地の登記記録に転写します。共有地で相続が生じた場合、相続人の一人から一部地目変更分筆の登記を申請できる場合もあります。分筆の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第8問=3)によります。
正解:3(イ・オが正しい)
分筆の登記の手続・権利の転写・申請人に関する問題です。