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令和4年 土地家屋調査士 午後 第11問 解説|建物の所在又は家屋番号

令和4年度(午後の部)第11問は、建物の所在又は家屋番号に関する問題です。区分建物の附属建物の所在、増築による一棟の建物の所在地番、複数地番にまたがる建物の所在、合筆に伴う家屋番号、えい行移転による管轄変更が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

建物の所在又は家屋番号に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 区分建物である甲建物に区分建物でない附属建物があるときは、甲建物の表題部の附属建物の表示欄の構造欄に附属建物の所在が記録される。

イ 区分建物の属する一棟の建物に共用部分である2階ベランダ部分を増築したことにより一棟の建物が隣接する土地にまたがった場合には、当該隣接する土地の地番を当該一棟の建物の所在欄に加える旨の当該区分建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。

ウ 4番の土地及び6番の土地にまたがる建物は、当該建物の所在する床面積の多い部分が6番の土地に所在するときであっても、当該建物の所在欄には「4番地、6番地」と記録される。

エ 土地の合筆の登記により建物の所在地番が変更した場合には、家屋番号の変更の登記を併せて申請しなければならない。

オ 表題登記がある建物がえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれにもすることができる。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. エオ

正解:2(ア・オが正しい)

建物の所在・家屋番号の記録や変更の登記に関する問題です。

ポイント

建物が登記所の管轄をまたいで移動(えい行移転)したときの所在の変更の登記は、移動前・移動後どちらの登記所にも申請できます。建物の所在・家屋番号の決まり方は下の関連記事へ。

建物の所在と家屋番号の決まり方

令和4年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 建物の所在の記録・管轄をまたぐ移動の変更登記・家屋番号を、不動産登記法・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和4年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第11問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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